民事訴訟法第115条1項3号における「口頭弁論終結後の承継人」の既判力拡張規定の意義とその適用時期

民事訴訟法第115条1項3号は、口頭弁論終結後の承継人に対しても確定判決の効力を及ぼすと定めています。この規定の目的や適用時期について、法的な背景や実務上の意義を詳しく解説します。

民事訴訟法第115条1項3号の概要

民事訴訟法第115条1項3号は、確定判決の効力が当事者以外の者にも及ぶ場合を定めています。具体的には、口頭弁論終結後に訴訟物たる権利や義務の主体となった者や、当事者が他人のために原告または被告となった場合のその他人に対して、その効力が及ぶとしています。

「口頭弁論終結後」の意味とその意義

「口頭弁論終結後」とは、訴訟の審理が終了し、判決が言い渡される前の段階を指します。この時点で訴訟物たる権利や義務の主体が変更された場合でも、確定判決の効力を新たな当事者に及ぼすことができるとするのが、この規定の趣旨です。

終結前ではなく終結後である理由

終結前ではなく終結後に効力を及ぼす理由は、訴訟の進行中に当事者が変更されることによる混乱や不確定性を避けるためです。訴訟の終結後に承継があった場合にのみ、確定判決の効力を新たな当事者に及ぼすことで、法的安定性が確保されます。

実務上の適用例と注意点

実務上、口頭弁論終結後に承継があった場合でも、確定判決の効力を新たな当事者に及ぼすためには、承継人が訴訟物たる権利や義務の主体となったことが必要です。また、承継人が前訴の訴訟手続に関与していない場合でも、確定判決の効力を及ぼすことができます。

まとめ

民事訴訟法第115条1項3号は、口頭弁論終結後の承継人に対して確定判決の効力を及ぼすことを定めています。これにより、訴訟の進行中の当事者変更による混乱を避け、法的安定性を確保することができます。実務上は、承継人が訴訟物たる権利や義務の主体となったことが確認されれば、確定判決の効力を及ぼすことが可能です。

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