子連れ再婚をした場合、子どもの苗字をどうするか、またその後の法的な手続きとして養子縁組をすることができるのかという疑問を持つ方は多いです。特に、子どもが苗字変更を嫌がり、妻側の苗字を名乗ることにした場合、養子縁組ができるのかどうかについて解説します。
養子縁組とは?
養子縁組とは、法的に他の家族の一員となる手続きです。親子関係を法的に成立させるため、養子縁組を行うことで、子どもは養親と法的な親子関係を結びます。養子縁組には、普通養子と特別養子があり、それぞれ手続きや効果が異なります。
再婚後の養子縁組と苗字の関係
再婚後、子どもが母親の姓を名乗る場合でも、養子縁組をすることは可能です。養子縁組を行うことで、養親(この場合は再婚した夫)と法的な親子関係が成立し、子どもは養親の姓を名乗ることもできます。ただし、苗字の変更だけでは養子縁組にはならず、正式な手続きが必要です。
養子縁組を進めるために必要な手続き
養子縁組を行うには、まず家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。子どもが成人していない場合は、両親の同意が求められます。再婚した夫が養親として認められるためには、養子縁組に必要な法的要件を満たす必要があります。
まとめ
子どもが母親の姓を名乗る場合でも、養子縁組は可能です。苗字を変更することと養子縁組は別の手続きであり、養子縁組をすることで法的な親子関係を築くことができます。養子縁組に関しては、家庭裁判所に申し立てを行うことが必要なので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。