交通事故に遭った場合、既往症が再発したり、以前のケガが影響を及ぼすことがあります。特に、事故後に持病が悪化した場合、賠償金や治療費の支払いにどう影響するのかについて詳しく解説します。
持病の再発と事故との因果関係
今回の事例では、以前に手首の痛みで治療を受けており、事故後にその痛みが再発したとのことです。事故によるクラクションの音や衝撃がきっかけで症状が悪化した場合でも、基本的に事故が原因であると判断されれば、治療費を事故扱いとして賠償を求めることができます。
この場合、医師が事故による再発と認定すれば、治療費が加害者側の保険でカバーされることが一般的です。しかし、持病があることを理由に賠償金が減額されることは基本的にはありません。
交通事故での持病に関する法律的対応
事故が持病の悪化を引き起こした場合、保険会社が持病の影響を理由に賠償金を減額することは少ないです。ただし、事故前に痛み止めの注射を打っていたなど、既に治療を受けていたことが証明できる場合、事故との因果関係をしっかりと示す必要があります。
そのため、事故の証拠(事故証明書や医師の診断書)をしっかりと集め、保険会社に提出することが重要です。また、事故後に再発した症状が事故によるものだと医師が証言することが、賠償請求において重要な要素となります。
保険会社との交渉と自賠責保険
もし相手の任意保険会社が持病を理由に治療費を支払わないと言ってきた場合、自賠責保険を利用することができます。自賠責保険は、事故によるケガの治療費を補償するため、交通事故であれば持病が再発した場合でも適用されます。
このような場合、まずは相手の保険会社に対して交渉し、それでも解決しない場合は自賠責保険に請求することができます。また、法律的に問題があると感じた場合は、弁護士に相談することも一つの手です。
まとめ
交通事故によって持病が再発した場合でも、事故が原因であることが証明できれば、治療費や賠償金は支払われるべきです。保険会社との交渉や自賠責保険の利用など、適切な手続きを踏むことで、適正な賠償を受けることができます。