裁判での損害賠償額の決定基準と未出廷の場合の影響

誹謗中傷に対する損害賠償額は、裁判での答弁書の提出や出廷の有無によって異なる場合があります。特に、加害者が答弁書を提出せず、裁判に出廷しなかった場合、損害賠償額はどのように決定されるのでしょうか?本記事では、損害賠償額の決定基準と未出廷の影響について解説します。

1. 誹謗中傷に対する損害賠償額の決定基準

誹謗中傷による損害賠償額は、裁判所が以下の要素を考慮して決定します。

  • 発言内容の悪質さ
  • 被害者の精神的苦痛
  • 加害者の反省の態度
  • 社会的影響

通常、発言が悪質であるほど損害賠償額は高くなる傾向にあります。また、被害者が精神的苦痛を訴えた場合、その影響も賠償額に加味されることになります。

2. 答弁書未提出・裁判不出廷の影響

加害者が裁判に出廷せず、答弁書も提出しない場合、裁判所はその態度を不誠実と見なすことがあります。これにより、加害者に対して不利な判断が下されることが一般的です。裁判所は、加害者が責任を回避しようとしていると判断し、賠償額を増額することもあります。

3. Bさんが50万円を請求した場合

Bさんが損害賠償額として50万円を請求している場合、裁判所はその請求額をもとに賠償額を決定します。仮にAさんが裁判に出廷せず、誠実に対応していなかった場合、裁判所は50万円の請求を認める可能性が高いです。しかし、賠償額は発言の悪質さやBさんの被った精神的苦痛の度合いにも左右されるため、必ずしも請求額通りにはならないこともあります。

4. 未出廷でも損害賠償額が決定される理由

加害者が出廷しない場合でも、裁判所は証拠に基づいて損害賠償額を決定します。出廷しないことで加害者の主張が考慮されないため、裁判所は被害者の主張を優先する場合が多いです。このような場合、被害者側の請求額がそのまま認められるケースが一般的です。

まとめ

誹謗中傷に対する損害賠償額は、発言の悪質さや被害者の苦痛を元に決定されます。裁判に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合、加害者に不利な結果が出る可能性が高く、請求額通りの賠償が認められることが多いです。裁判を避けることなく、真摯に対応することが重要です。

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