離婚後に親権を持つことが決まった場合、家庭裁判所で必要な手続きがいくつかあります。その中でも、申立書の提出や子どもの本籍地異動手続きは重要です。本記事では、申立書のコピー方法や本籍地異動手続きの流れについて解説します。
申立書のコピー方法と必要書類
家庭裁判所から「申立書が必要」と言われた場合、どの申立書をコピーすればよいのかを確認することが大切です。通常、家庭裁判所が指定した書類があり、申立書の種類や記入方法についても説明があるはずです。申立書はコンビニのコピー機で簡単にコピーできますが、事前にどの書類を準備するかを確認してから行動しましょう。
子ども達の本籍地を異動させる手続き
離婚後、子ども達の本籍地を変更する場合、家庭裁判所での手続きが必要です。一般的には、親権を持つ親が子どもの本籍地を変更するための申請をします。申立書を提出後、必要な手続きが進みます。詳細な手続きについては、家庭裁判所や市区町村役場で確認することができます。
本籍地変更の際に必要な書類
本籍地を異動させるためには、親権者であることを証明する書類が必要です。これは、離婚届や親権を認められた証明書などが該当します。これらの書類を提出することで、子どもの本籍地を新しい住所に変更することができます。
申立書の提出先と手続きの流れ
申立書は、家庭裁判所に提出する必要があります。家庭裁判所のウェブサイトや窓口で、どの申立書が必要か確認し、書類を揃えて提出します。その後、手続きが進み、必要であれば追加の書類が求められる場合もあります。進捗については、家庭裁判所から通知がありますので、定期的に確認しましょう。
まとめ
親権に関する申立書や子どもの本籍地の異動手続きは、家庭裁判所の指示に従って進めることが重要です。申立書をコピーする際は、必要書類を事前に確認し、提出先を確実に把握しておきましょう。これらの手続きを適切に進めることで、スムーズに手続きが完了します。