労災後遺障害14級の慰謝料や遺失利益の増額について

労災事故による後遺障害14級の認定を受けた場合、複数の等級が認められた場合でも後遺障害等級は変更されることはないのが通常です。しかし、慰謝料や遺失利益などの増額についての疑問も生じるかもしれません。この記事では、14級の後遺障害を受けた場合にどのような増額があり得るのか、またその方法について解説します。

1. 労災後遺障害の等級と増額について

労災による後遺障害の等級は、症状の重さや生活に与える影響をもとに判断されます。14級は比較的軽度の後遺障害に該当しますが、同じ14級内でも具体的な症状(例:外貌障害、神経障害など)が異なる場合があります。このため、慰謝料や遺失利益の増額が考慮されることがあります。

14級4号(上肢)、14級5号(下肢)、14級9号(痺れ)など、複数の等級が認められている場合でも、基本的には後遺障害等級自体は変更されません。しかし、各等級に基づく慰謝料や遺失利益が別々に支払われることがあります。

2. 後遺障害慰謝料や遺失利益の増額

後遺障害慰謝料や遺失利益の増額は、具体的な障害内容や症状の度合いによって決まります。例えば、外貌に関する障害がある場合、社会的な影響や心理的な負担を考慮して、慰謝料が増額されることがあります。また、神経障害や痺れなどによる日常生活への支障も、遺失利益の増額に影響を与える要因となります。

特に弁護士が関与する場合、各症状に対する適切な評価とともに、慰謝料や遺失利益の増額交渉が行われることがあります。このため、正確な症状の把握と証拠の提出が重要です。

3. 弁護士の役割とサポート

弁護士が介入することによって、後遺障害に対する慰謝料や遺失利益が適切に評価され、増額される可能性が高まります。特に、症状の重さやその影響を証明するために必要な証拠を集め、交渉を有利に進めることができます。弁護士に依頼することで、賠償額の最大化が図られることがあります。

4. まとめ

労災後遺障害14級の認定を受けた場合でも、複数の症状がある場合は慰謝料や遺失利益が増額されることがあります。弁護士に依頼することで、適切な評価と交渉が行われ、賠償額が最大化される可能性が高まります。症状に対する証拠をしっかりと整え、弁護士と協力して進めることが大切です。

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