執行猶予後の「初犯扱い」について:10年はどこから数えるか

「10年経てば初犯扱いになる」とよく言われますが、この「10年」のカウントがどこから始まるのかは法的に重要なポイントです。特に執行猶予がある場合、どのタイミングから10年が数えられるのか、判断に迷うこともあるでしょう。本記事では、執行猶予を受けた場合に「初犯扱い」のカウントがどこから始まるのかについて解説します。

初犯扱いになる「10年」のカウントとは?

一般的に、犯罪歴において「初犯扱い」とは、前科がない状態を指します。日本の刑法では、初犯扱いになるためには、過去の刑事罰が執行された後、一定の期間が経過する必要があります。この期間が「10年」です。

「10年」のカウントが始まるタイミングについて、最も重要なのは「刑の執行が終了した日」からの計算です。つまり、判決が出た日ではなく、執行猶予が満了した日を基準に10年が数えられるのです。

執行猶予の満了後から10年を数える理由

執行猶予のある刑を受けた場合、実際の刑罰(懲役など)は執行されません。その代わり、被告人は社会復帰のために監視下で一定の条件を満たす必要があります。この条件が終了する、つまり執行猶予が満了することで、刑が正式に終了したと見なされます。

したがって、「初犯扱い」となるためのカウントは、この執行猶予満了後から始まるのです。もし執行猶予が2026年1月1日に満了するのであれば、そこから10年を数えることになります。

実際のケースに基づく解説

例えば、2020年1月1日に犯罪を犯し、2021年に判決が下されて懲役3年、執行猶予5年となった場合、この場合の「10年」のカウントは、執行猶予が満了した2026年1月1日から始まります。したがって、この日から10年経過した2026年1月1日が、初犯として取り扱われる期間の終了日になります。

判決が出た日ではなく、執行猶予の満了日が基準となるため、注意が必要です。この点は特に、過去の前科が影響を与えるかどうかを判断する際に重要です。

まとめ:執行猶予満了後から「初犯扱い」のカウントが始まる

執行猶予がある場合、「10年」は判決が出た日ではなく、執行猶予の満了日からカウントされます。したがって、執行猶予が満了した日から10年を過ぎると、初犯として扱われることになります。このポイントをしっかり押さえて、犯罪歴に関する法律的な理解を深めておくことが重要です。

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