成年被後見人が相続人になった場合の相続放棄手続きについて

母親が認知症を患い、成年後見人として娘さんが管理している状況において、相続放棄の手続きがどのように進められるのかを解説します。成年後見人が関わる場合の注意点や手続きの流れについて説明します。

成年被後見人が相続人となった場合

成年被後見人として認知症の母親が相続人になった場合、その母親の代わりに成年後見人である娘さんが相続手続きを進めることになります。ただし、成年後見人は本人の意思を代行する立場にあり、被後見人である母親が相続放棄をするかどうかを判断するのは、法律的に複雑な面があります。

相続放棄を希望する場合、成年後見人としてその手続きを進めるためには、家庭裁判所の許可が必要です。この許可を得るためには、裁判所に対して母親の財産状況や相続放棄を行う理由を説明する必要があります。

相続放棄の手続きと必要書類

相続放棄の手続きを進めるためには、まず家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。この申述により、成年後見人として代理で手続きを進めることができます。必要な書類には、被後見人である母親の医師の診断書や相続放棄の理由を示す資料が含まれます。

申述後、家庭裁判所は審査を行い、相続放棄が認められれば、正式に放棄手続きが完了します。相続放棄を行った後は、母親は相続人としての権利を放棄したことになります。

実家や財産の処理について

実家の処理についても、成年後見人として娘さんが管理している場合、相続放棄の手続きを進める際に、実家の価値や売却の可能性についても考慮しなければなりません。実家が売れにくい場合でも、相続放棄をすることで負担を減らすことができます。

また、相続放棄を行う場合、その後の母親の生活費や療養費についても検討が必要です。母親が成年後見人に頼っている場合、今後の生活支援のために財産管理をどうするか、しっかりとしたプランを立てることが大切です。

まとめ

成年被後見人が相続人になった場合、その相続手続きは成年後見人が代理で進めることができますが、相続放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。相続放棄を進めるためには必要な書類を揃え、家庭裁判所に申述することが重要です。実家の処理や今後の生活支援も含めて、しっかりとした対応をすることが求められます。

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