協会けんぽから「負傷原因届」の提出を求められた場合、特に交通事故が絡んでいるときに悩むのが、「第三者の行為によって負ったものか?」という問いです。自分が事故の加害者であっても、正しい手続きと回答を知っておくことが重要です。今回は、その回答方法と注意点について詳しく解説します。
「第三者の行為によって負ったものか?」の意味
協会けんぽからの「負傷原因届」には、「第三者の行為によって負ったものか?」という問いがあります。ここで言う「第三者」とは、事故が自分以外の他人によるものである場合に該当します。たとえば、交通事故で相手が加害者であれば、その相手が「第三者」となります。
自分が加害者の場合でも、相手が「第三者」となり、その事故が自分の行為によるものであっても、質問の意図としては「自分が関わった事故であるかどうか」が問われているという点を理解することが大切です。
自損事故でも「はい」と答えるべき?
質問者が心配されている通り、事故の加害者である自分が「第三者の行為によるもの」として回答するのが適切かどうかは、少し複雑です。基本的に、協会けんぽは治療費の負担を第三者(加害者)に求めることがあるため、自損事故であれば「いいえ」と答えるのが一般的です。
しかし、特に交通事故の場合、自分が加害者でもあった場合は「はい」と答えるべきか、慎重に検討する必要があります。事故の内容や責任の所在に関わらず、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
負傷原因届の適切な回答方法
負傷原因届には、事故の詳細や負傷の程度を正確に記入することが求められます。特に事故の発生場所や加害者・被害者の情報、負傷の種類を詳細に伝えることが大切です。もし自分が加害者であっても、事故が起きた原因や経緯をしっかり説明し、「自損事故」や「他人が関わる事故」として分けて記入することが求められます。
「いいえ」と答える場合でも、説明を追加することでより正確な情報提供が可能です。最終的に、協会けんぽから指示があれば、それに従って手続きを進めましょう。
まとめとアドバイス
協会けんぽからの「負傷原因届」における質問には慎重に答える必要があります。加害者であっても、自損事故や第三者の責任についてしっかりと区別し、適切な回答をしましょう。迷った場合には、専門の相談窓口に問い合わせることで、不安を解消し、適切に対応できます。事故の内容に関わらず、事実を正確に報告し、協会けんぽの指示に従って手続きを行うことが重要です。