相続において、遺留分とは法定相続人が最低限取得できる財産の割合を指します。今回は、姉妹2人での相続において、姉が亡くなった場合の姉の子(父の孫)の遺留分について解説します。
1. 相続における遺留分の基本
遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証された財産の割合です。相続人には配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが該当し、その中でも遺留分を主張できるのは配偶者、子供、親に限られます。相続財産の配分において、遺留分を侵害されることがないように法律で保護されています。
2. 姉が亡くなった場合の孫の遺留分
質問のケースでは、父母の相続で姉妹2人が相続する場合、姉が亡くなった場合にその子(父の孫)が遺留分を主張できるのかという点についてです。まず、遺留分を主張できるのは、法定相続人である配偶者や子供、または直系の親族です。姉が亡くなった場合、その姉の子供(孫)は相続権を持つことになりますが、遺留分は「法定相続分」の範囲内でのみ適用されます。
3. 孫の遺留分はどう計算されるか
父母が亡くなり、姉妹2人で相続する場合、その相続割合は通常は半々となります。もし姉が亡くなった場合、姉の子(孫)には姉の法定相続分が引き継がれます。例えば、姉が1/2を相続する立場にあり、姉が亡くなった場合、姉の子がその1/2の相続分を相続することになります。
4. まとめ
相続における遺留分について、姉が亡くなった場合の孫の遺留分は、姉が相続する予定だった分を孫が引き継ぐ形となります。そのため、孫にも相続分は存在しますが、遺留分の範囲内で適切に計算されることが重要です。