不正乗車と自己破産:88万円の請求が破産手続きでどう扱われるか

鉄道会社による不正乗車の発覚後の請求、特に88万円などの大きな額が請求された場合、その後の破産手続きがどう進むのか、債務者は自己破産を選べるのかという疑問を解決するために、法律的な観点から詳細に解説します。

1. 不正乗車と鉄道会社の請求権

鉄道会社が不正乗車に対して請求する金額は、単なる運賃や違反金に留まらず、損害賠償請求に基づくことが多いです。この場合、請求は通常、旅客営業規則に基づいており、故意に不法行為や契約違反を犯した場合、損害賠償請求権として扱われます。このような請求が自己破産手続きにおいてどう影響するかは、重要なポイントです。

2. 不正乗車による請求は破産で免除されるか?

自己破産の手続きにおいて、すべての債務が免除されるわけではありません。特に「悪意で加えた不法行為」や「契約違反」による損害賠償請求は、自己破産によって免除されないことが多いです。つまり、鉄道会社が求める88万円の請求が不法行為に基づく場合、自己破産によってその支払いが免除されない可能性が高いです。

3. 破産手続きの種類:同時廃止事件 vs 管財事件

破産手続きにおいて、同時廃止事件と管財事件の違いは、破産者の財産状況によって決まります。もし、破産者の財産がほとんどない場合、手続きは同時廃止事件として扱われ、裁判所は財産の調査や配分を行いません。一方、財産がある場合は、管財事件として扱われ、破産管財人が選任され、財産の整理が行われます。不正乗車に関連する請求がある場合でも、破産手続きはこれらの手続きに基づいて進行します。

4. まとめと対応策

不正乗車による高額な請求が自己破産によって免除されるかどうかは、破産手続きの進行において重要な課題となります。特に、故意による不法行為に基づく損害賠償請求は免除されにくいことから、債務者は弁護士に相談し、適切な法的対応を取る必要があります。自己破産を考慮する前に、専門家の意見を仰ぐことが重要です。

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