嘘をついて被害届を出すことがあるのか、という疑問を持つ方も少なくありません。この記事では、その実態や法的な影響について詳しく解説します。
被害届の提出とは?
被害届は、犯罪や不法行為の被害を受けたときに、警察に対して事件を報告するための手続きです。被害届を提出することで、警察が捜査を開始するきっかけとなります。
嘘で被害届を提出することの実態
実際に、嘘の情報で被害届を出すことがあるかというと、残念ながらそのような事例も存在します。例えば、個人的なトラブルや誤解から、相手を陥れるために虚偽の報告をすることがあります。こうした行為は、法律において「虚偽の告訴罪」として処罰の対象となります。
虚偽の被害届がもたらす法的な影響
虚偽の被害届を提出すると、告訴された相手に対して不当な損害を与えるだけでなく、虚偽の告訴罪として刑事罰が科せられることがあります。具体的には、刑法第172条に基づき、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
嘘の被害届を提出するリスク
嘘の被害届を出すことで、警察や検察が時間やリソースを無駄にすることになり、その結果として被害者ではなく、虚偽の告訴を行った者が罰せられることになります。また、社会的信頼も失われるため、非常にリスクの高い行為です。
まとめ
被害届を嘘で提出する行為は、法的に非常に重い結果を招く可能性があります。警察や司法機関が行う捜査は、真実に基づいたものとする必要がありますので、虚偽の告訴は絶対に避けるべきです。