歩行者と車の事故でも、ケガをして通院すれば慰謝料は発生するのでしょうか?また、自賠責保険内の計算方法における違いについても気になるところです。この記事では、歩行者と車の事故における慰謝料の計算方法や、自賠責保険内の扱いについて解説します。
歩行者と車の事故でも慰謝料は発生するのか?
基本的に、歩行者と車の事故でもケガをして通院した場合には慰謝料は発生します。慰謝料は、ケガをしたことに対しての精神的苦痛を補償するためのものです。歩行者であっても、事故によりケガをした場合には、物理的な治療費だけでなく、精神的な損害に対しても補償がなされます。
そのため、通院している期間に対して慰謝料が支払われることになります。慰謝料の金額は通院日数や治療内容によって変動しますが、歩行者でも車同士の事故と同様の補償を受けられます。
慰謝料の計算方法について
慰謝料の計算方法は、基本的には自賠責保険に基づく計算となります。通院日数に対して一定の基準額を掛け算することで、慰謝料額を算出することが一般的です。自賠責保険の基準額では、1日あたりの慰謝料が4300円程度となっており、通院日数に×2を掛け算するという形になります。
例えば、通院日数が10日間であれば、4300円×10日×2で8万6000円の慰謝料が支払われるという計算になります。通院日数が多ければその分、慰謝料も増えることになりますが、この金額は自賠責保険内での計算となります。
自賠責保険と実際の慰謝料の違い
自賠責保険内での慰謝料計算と実際の慰謝料の金額には、多少の違いが生じることがあります。自賠責保険は基本的に最低限の補償額が設定されており、その上で実際の事故の状況や損害額に応じて裁判などで補償額が増額されることもあります。
例えば、通院による慰謝料は自賠責保険の基準額で計算されますが、個別の事情によっては、裁判で慰謝料額が増額されることもあるため、単に自賠責保険の金額だけに頼らず、専門家に相談することが重要です。
まとめ
歩行者と車の事故でも慰謝料は発生し、通院日数に基づいて自賠責保険内での慰謝料計算が行われます。自賠責保険内での計算方法では、4300円×通院日数×2が基準となり、通院期間が長くなるほど慰謝料が増えます。しかし、実際の慰謝料額には裁判などで調整が加えられることもありますので、最寄りの専門家に相談することが推奨されます。