相続におけるマイナスの財産の取り扱いと放棄について

親が亡くなった場合、相続人はその財産を引き継ぎますが、もしマイナスの財産がある場合、その取り扱いについては注意が必要です。今回は、マイナスの財産(借金や未払い金など)の相続に関する基本的な知識と、相続放棄の手続きについて解説します。

1. 相続人が引き継ぐべきマイナスの財産

親が亡くなった場合、子ども(相続人)は遺産の相続を受けることになります。マイナスの財産(借金など)があった場合、その相続も行うことになります。例えば、親が生前に負っていた借金や未払いの医療費、滞納した公共料金なども相続されることになります。

この場合、相続人は相続分に応じてその負債を引き継ぎます。たとえば、借金が50万円であれば、相続人が二人いる場合、各々25万円の負担となります。

2. 相続放棄について

相続人がマイナスの財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄をすることができます。相続放棄を行うと、その相続人は最初から相続人としての権利と義務を持たないことになります。ただし、相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄をする際、他の相続人に通知する必要はありませんが、放棄した場合、その相続人は一切の財産も負債も引き継がないことになります。ただし、放棄後に新たに発覚した負債に対しては責任を負いません。

3. 相続人が一人で放棄した場合の影響

もし、相続人の一人が相続放棄を行った場合、その放棄した相続人の分の相続権は他の相続人に移ります。例えば、2人の相続人がいる場合、1人が相続放棄をすると、残りの1人が全額を負担することになります。

しかし、相続放棄した場合でも、放棄した人はその負債を負わずに済みます。注意が必要なのは、放棄したことを他の相続人が知らなかった場合、その分の負担が不公平になることです。

4. 滞納金や未払いの負債について

亡くなった親が未払いの支払い義務(滞納金、病院費用など)を持っていた場合、それも相続の対象となります。この場合、相続人がその義務を引き継ぐことになります。

例えば、父親が病院費を滞納していた場合、その費用を相続人が支払う義務があります。ただし、負債の額や内容について争いが生じた場合、家庭裁判所に相談することも可能です。

まとめ

相続においてマイナスの財産がある場合、相続人はその負債を引き継ぐことになります。しかし、相続放棄を行うことで、その負担を免れることができます。もし、負債が大きく不公平だと感じる場合、家庭裁判所での調停や相談を通じて解決を図ることも重要です。

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