人身事故を起こした場合、免許停止(免停)になるかどうかは、通院日数や過去の違反点数によって異なります。特に、「通院15日以上」で免停になるという情報や、三年以内の軽微な違反が免停に影響を与えるかなど、免許停止の基準について詳しく解説します。
人身事故で免停になる基準
人身事故を起こした場合、通院日数によって免許停止になるかどうかが決まります。通院が15日以上の場合、一発免停となることがあります。これは、事故の重さに関係なく、相手に対するケガの影響が大きいと見なされるためです。
一方、通院日数が15日未満であっても、事故の内容や過去の違反歴によっては免停となることがあります。そのため、事故後は事故の取り扱いや過去の違反点数がどう影響するかをよく確認することが大切です。
過去3年以内の軽微な違反と免停の関係
過去3年以内に軽微な違反をしていた場合、その点数が免停に影響するかどうかについても疑問に思うことがあります。基本的に、過去3年以内に違反をした点数が免停の基準に加算されます。
例えば、軽微な違反で1点が加算されると、免停の基準に達する場合があります。しかし、違反点数はリセットされるわけではないため、加算され続ける点数に注意する必要があります。過去の違反が免停にどう影響するかは、免許の点数管理にも関わる重要な要素です。
免停の点数と加算のルール
免停は、運転免許の点数が基準に達した場合に適用されます。運転免許の点数が累積されると、一定の点数に達すると免許停止となります。具体的には、軽微な違反でも、累積していくと免停の基準に達する可能性があります。
また、事故後に5点加算される場合、その点数が反映されるため、免停となる可能性が高くなります。事故後に加算された点数が、再度免許停止に繋がる場合があるので、事故後は注意深く確認することが重要です。
免停回避のための注意点
免停を回避するためには、以下の点に注意することが大切です。
- 過去の違反点数を管理し、一定の点数に達しないようにする。
- 事故後に通院する場合は、事故内容や通院日数をしっかりと確認し、警察や保険会社と連携する。
- 違反後に点数が加算される場合は、早急に免停の基準を超えないように手続きを行う。
まとめ
人身事故を起こした場合、通院日数や過去の違反点数が免停に大きく関わります。通院15日以上で一発免停となることがあり、また過去3年以内の違反点数が免停の基準に影響することもあります。事故後の点数加算や免停の基準を理解し、適切な対処を行うことが重要です。