人身事故を起こし、被害者が3人、各々3週間の通院を必要とする診断を受けた場合、加害者には免許停止(免停)の処分が下されると考えるのが一般的です。しかし、実際に免停にならないケースもあることがあります。この記事では、免停の基準や理由について詳しく解説し、どういった場合に免許停止処分が免れたのか、また免停になるための要件について説明します。
免停の基準:人身事故と通院期間
人身事故が発生した場合、被害者が負った傷害の程度や通院期間が免許停止に影響を与えることがあります。日本の道路交通法においては、事故によって負傷した被害者が一定の期間、通院を要する診断を受けた場合、加害者に対して免許停止処分が科されることが多いです。特に、通院が3週間以上続いた場合は、免停の対象となることが一般的です。
ただし、すべてのケースで免停になるわけではなく、事故の状況や加害者の過失の度合いによって判断されます。例えば、過失が少ない場合や、自動車運転中の事故の状況に特別な事情がある場合には、免停が回避されることもあります。
免停と違反点数の関係
免許停止処分は、違反点数の蓄積にも関連しています。人身事故が発生した場合、加害者には違反点数が加算され、所定の点数に達すると免停となります。通常、重大な事故や死亡事故の場合は、点数が多く加算され、免停処分となります。
例えば、通院期間が3週間以上の診断を受けた場合、加害者には反則金や点数加算がなされることが多く、その累積で免停処分が下されます。しかし、違反点数が少ない場合や初犯の場合は、免停が軽減されることもあります。
免停にならない理由と特別な事情
免停処分が科されない理由には、いくつかの特別な事情が考えられます。たとえば、加害者が重大な過失ではなく、軽微な過失で事故を起こした場合や、加害者が事故後すぐに誠実に対応し、損害賠償を行った場合には、裁判所の判断により免停が回避されることがあります。
また、被害者との和解が成立し、被害者が軽傷であった場合なども、免停の対象外となる場合があります。交通事故においては、法律の解釈や判断基準がケースバイケースで異なるため、必ずしも通院3週間以上で免停になるわけではありません。
免停を避けるための対策と予防
交通事故を避けるために最も重要なのは、常に安全運転を心掛けることです。また、万が一事故を起こしてしまった場合には、冷静に対応することが求められます。事故後には、被害者と適切にコミュニケーションを取り、必要に応じて保険会社や弁護士に相談することが大切です。
さらに、事故後には事故証明書や診断書をしっかりと確認し、法的な手続きを正しく行うことが、免停を避けるためには重要です。事故の内容によっては、免停処分を回避できる可能性もあるため、専門家に相談することが有効です。
まとめ
人身事故で通院診断が出た場合、通常は免許停止の対象となりますが、事故の内容や過失の程度によっては免停を避けられることもあります。事故後は冷静に対応し、必要な手続きを行い、法律的なアドバイスを受けることが重要です。通院3週間以上の診断を受けた場合でも、免停の決定には様々な要因が影響するため、状況に応じた対策を取ることが重要です。