民法398条の9および398条の19に関する確定請求について、設定者に相続があった場合の対応に関して質問があります。特に、債務者合併の場合の確定請求や相続人全員からの確定請求が必要かについての疑問に答える内容です。
民法398条の9と398条の19の確定請求の関係
民法398条の9では、債務者が合併した場合に関する取り決めがあり、これに基づいて確定請求を行う必要があります。一方、398条の19では、根抵当権者による元本の確定請求が定められており、この場合の確定請求と相続人の関与についても関心が集まっています。
相続があった場合の確定請求の必要性
質問の要点は、設定者に相続があった場合、確定請求を相続人全員から行う必要があるかどうかというものです。確定請求の際、相続人が複数いる場合には、基本的に相続人全員の同意を得る必要があるため、確定請求も相続人全員から行うことが原則となります。
確定請求に関する具体的な対応方法
確定請求を行う場合、相続人全員が一度に請求を行う必要があり、場合によっては裁判所を通じて手続きを進めることが求められます。特に、相続人間での意見の相違や手続きの不備がある場合には、法的なアドバイスを受けることが重要です。
まとめ
民法398条の9と398条の19に関連する確定請求において、相続人全員からの確定請求が必要な場合があります。手続きの詳細や法的な対応については、専門家の助言を得ることをおすすめします。