自己破産後でも養育費や慰謝料の支払い義務はどうなる?支払い請求方法について

自己破産後の養育費や慰謝料の支払い義務について心配されている方も多いかと思います。特に、元旦那が経営する会社が倒産し、自己破産する可能性が出てきた場合、その後の養育費や慰謝料の支払いがどうなるのかについて解説します。

1. 自己破産後でも養育費・慰謝料の支払い義務は継続するのか?

自己破産をした場合、借金の支払い義務は免除されますが、養育費や慰謝料といった「生活費」に直接関わる支払い義務は免除されません。これは、養育費や慰謝料が「公的な義務」であり、支払い義務が破産手続きによって免除されることはないためです。

2. 破産者に対する支払い請求はどうなるか?

自己破産した場合でも、養育費や慰謝料は支払い続けなければならないため、支払われない場合は、法的にその支払いを求めることができます。しかし、破産者には財産がない場合も多く、実際に支払いを受け取るのが難しい場合があります。そのため、支払いが滞ることがありますが、支払い義務は消えることはありません。

3. 支払い請求方法について

養育費や慰謝料が支払われない場合、支払い請求を行うためには裁判所に申し立てを行うことができます。元旦那が自己破産している場合でも、支払い義務はなくならないため、法的手続きを通じて再度支払いを求めることができます。場合によっては、裁判所が支払い方法を定めることもあります。

4. 破産後の支払いを求めるための実際の対応方法

破産後に支払いを受けるためには、まず元旦那が本当に破産したのか、財産の有無を確認することが重要です。また、破産後でも支払えない場合の対応策として、収入に応じた支払い計画を立てることが必要になることもあります。支払いが困難な場合には、別途法的に支払い猶予などを求めることも考えられます。

5. まとめ

自己破産後も養育費や慰謝料の支払い義務は継続しますが、支払いが実際に行われるかは破産者の財産状況によって異なります。支払いが滞った場合、法的手段を取って支払いを求めることができます。支払い義務が免除されることはないので、支払い請求を継続的に行うことが大切です。

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