刑事事件において、弁護士をつけることは重要ですが、どのような場合に国選弁護士を利用できるのか、または利用すべきかについては疑問が多いところです。本記事では、国選弁護士に関する基本的な理解を深め、どのような状況で国選弁護士を利用するべきか、そしてその条件について解説します。
1. 国選弁護士と私選弁護士の違い
国選弁護士とは、経済的に余裕がない人や、法的に必要とされる場合に、国が弁護士費用を負担する制度です。一方、私選弁護士は自分で選んで契約する弁護士で、費用は自己負担となります。基本的に、国選弁護士は「必要弁護事件」と認定される場合に適用されます。
必要弁護事件とは、被告人が有罪判決を受ける可能性が高いと判断された場合や、弁護が必要とされる状況の案件です。例えば、重大な刑事事件などでは国選弁護士が付くことになります。
2. どういった場合に国選弁護士を利用できるか?
国選弁護士をつけることができるのは、刑事事件において「必要弁護事件」と認定された場合に限られます。例えば、懲役刑や死刑の可能性がある場合、あるいは精神的な問題を抱えている被告などです。
質問にある「誹謗中傷」など、軽微な刑事事件については、通常は私選弁護士を雇う形になりますが、場合によっては国選弁護士をつけることも可能です。ですが、これは必ずしも必要ではなく、付けないことも選択肢としてあります。
3. 予約時間の前後に弁護士がつけられるか
「予約時間の前後1時間」についての質問ですが、国選弁護士は、必ずしも1時間の枠に厳密に縛られるわけではありません。もし事前に国選弁護士を依頼している場合、その時間帯内に会議を設定したり、代理として弁護を行うことができます。
また、国選弁護士を依頼する場合、時間帯の前後に関しても調整可能な場合が多いため、特に制限を感じることは少ないと言えます。
4. 複数の罪で懲役3年以上になった場合の取り決め
質問にあるように、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などが併合罪となり、懲役3年以上の判決が下される場合、これは「必要弁護事件」と認定されることがあります。特に、懲役が3年以上になると、その事件に対する弁護が重要となるため、国選弁護士が付く可能性が高くなります。
つまり、懲役3年以上の場合、国選弁護士が適用される場合が多く、弁護を受けることが推奨されます。
5. まとめ:国選弁護士を利用するための条件
国選弁護士は、特に重大な刑事事件や、経済的な余裕がない場合に利用できる弁護士です。誹謗中傷のような軽微な事件でも、状況に応じて国選弁護士をつけることは可能ですが、通常は私選弁護士を雇うことが一般的です。
懲役3年以上になるような重大な罪の場合、国選弁護士が付くケースが多いので、事前にしっかりと準備を行い、弁護人を依頼することが重要です。