戦前の予審手続きと戦後の起訴手続きの違いについて

戦前の刑事訴訟において、予審は検事が行う手続きの一つであり、重要な役割を果たしていました。具体的には、公判を開くか否かの判断、起訴手続きに欠缺がないかの確認、証拠の収集が行われていました。この予審の手続きが戦後の起訴手続きとどのように関連しているのか、またその違いについて詳しく解説します。

戦前の予審手続きの概要

戦前における予審は、主に検事が担当し、被告人の罪を明確にするために証拠を集め、起訴するかどうかを判断するものでした。予審は、裁判所が実際に公判を開く前に、被告人が起訴されるに足る証拠があるかどうかを検討する重要なプロセスです。検事が主導し、被告人や証人を取り調べ、証拠を収集していました。

この予審の目的は、公判を開くにあたって必要な証拠を集め、起訴するかどうかを決定することでした。起訴される前に、この予審を通じて証拠や状況を明らかにし、公判において無駄なく正当な裁判が行われるようにしていました。

戦後の起訴手続きとの違い

戦後、刑事訴訟法が改正され、予審手続きは廃止されました。代わりに、起訴手続きは検察官が行うこととなり、起訴の判断や証拠の収集は主に検察官が行うようになりました。この変化により、戦後の検事が起訴手続きを行う役割は、戦前の予審手続きとは異なるものとなっています。

戦後の起訴手続きでは、検察官が証拠を集め、公判前に被告人を起訴するかどうかを判断しますが、予審のように公判前にすべての証拠を整えるわけではなく、裁判所が公判を開くことによってその証拠が裁判で審理されることになります。

予審の手続きが戦後の起訴手続きと同じ意味か

戦前の予審の手続きと戦後の起訴手続きには明確な違いがあります。予審では、検事が証拠を収集して公判を開くかどうかを判断していたため、起訴に至る前に実質的に証拠の評価が行われていました。しかし、戦後の起訴手続きでは、検察官が証拠を集め、起訴するかどうかを決定するものの、裁判所での公判が証拠を確定する場となります。

したがって、予審手続きを経たということが、戦後の起訴されたという意味合いを持つわけではありません。戦後の起訴手続きは、予審と異なり、証拠の審査と起訴の決定が分離されており、公判でその証拠が精査されます。

まとめ

戦前の予審手続きと戦後の起訴手続きには、重要な違いがあります。予審は検事が公判前に証拠を収集し、起訴するかどうかを判断する手続きでしたが、戦後は起訴手続きが検察官によって行われ、証拠の審査と起訴の決定は公判で行われるようになりました。そのため、戦前の予審の手続きを経たからといって、戦後の起訴と同じ意味にはなりません。

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