交通事故での治療を受けている際、自賠責保険の通院期間が終了した後も、健康保険を使用して通院することができます。しかし、その際に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があることがあります。この記事では、この届出の意味と提出しない場合の影響について解説します。
1. 第三者行為による傷病届とは?
「第三者行為による傷病届」とは、交通事故など第三者による事故でケガをした場合に、健康保険組合に対して提出する書類です。この届出をすることによって、健康保険が事故による治療費の支払いを行うことができます。ただし、加害者の保険会社が負担すべき治療費については、後で加害者の保険から回収されることになります。
2. 事故後の健康保険の使用とその手続き
自賠責保険の通院終了後も、健康保険を使って通院することは可能ですが、その際は「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出しなければなりません。この手続きをしない場合、保険が適用されず、治療費を全額自己負担することになる可能性があります。
この届出は、事故後の治療において健康保険を適用させるための重要な手続きであるため、必ず提出するようにしましょう。
3. 届出を出さないと通院できないのか?
第三者行為による傷病届を提出しない場合でも通院は可能ですが、健康保険を使った治療費の負担が発生することになります。そのため、通院にかかる費用を自己負担することになるか、後日支払う必要が生じます。
4. 手続きの方法と必要書類
第三者行為による傷病届を提出するには、以下の書類が必要です。
- 第三者行為による傷病届
- 事故証明書(警察署で発行)
- 診断書
- 事故の発生状況がわかる証明書(保険会社などから取得)
これらを健康保険組合に提出することで、健康保険を適用させた治療が行われます。
5. まとめ
交通事故後、健康保険を利用して通院するためには「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。この手続きをしないと、治療費を自己負担することになりますので、必ず必要な書類を整え、手続きを行いましょう。もし不安な場合は、事故の加害者の保険会社に確認をすることもおすすめです。