自己破産後に新たな借入れをすることについて、特に後払い決済(バンドルカードのポチッとチャージ・Paidyなど)を使用することに関連して、詐欺罪に問われる可能性について心配される方が多いです。この記事では、その法的背景や実際に逮捕・起訴された事例について解説します。
1. 自己破産後に新たな借入れをすることの法的背景
自己破産は、債務者が支払不能である場合にその債務を免除する手続きですが、自己破産後に新たな借入れをすることは慎重に考えるべきです。破産後に新たな借入れをする行為は、返済の意思がないと見なされることがあり、詐欺罪の成立要件を満たす可能性があります。特に、返済能力を超える借入れをすることや、貸金業者に対して虚偽の情報を提供することは刑法に触れる可能性があるため注意が必要です。
2. 「返済する意思」が詐欺罪の判断基準
詐欺罪が成立するかどうかは、借入れを行う際に返済する意思があるかどうかが重要な判断基準となります。自己破産後に新たな借入れを行う場合、借りた金額を返済する意思がなければ、詐欺罪が成立する可能性があります。これは、借入れをする際に相手に対して虚偽の申告を行い、相手が誤って貸してしまった場合に詐欺罪が適用されるためです。
3. 実際に逮捕・起訴された事例
実際に自己破産後に新たな借入れをして、詐欺罪で逮捕・起訴された事例は存在します。例えば、自己破産後にローンを組む際に虚偽の申告を行ったり、返済能力を超える額の借入れを繰り返した結果、詐欺罪での処罰を受けたケースがあります。このような事例は、借入れの際に返済の意思がないとみなされるため、刑事事件として取り扱われることがあります。
4. 破産後の借入れについてのアドバイス
自己破産後に新たな借入れをすることは避けるべきです。特に、後払い決済サービスなどを利用して借入れをする場合、その行為が詐欺罪に該当するかどうかは慎重に判断する必要があります。破産後に借入れをする場合は、返済能力を考慮し、正当な理由がある場合に限り行動することが求められます。また、破産手続きの後に再び借入れをしようとする際には、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
まとめ
自己破産後に新たな借入れをすることは、場合によっては詐欺罪に問われるリスクがあります。返済する意思がない場合や虚偽の情報を提供した場合、詐欺罪が成立する可能性があります。したがって、自己破産後の借入れには十分に注意し、必要であれば専門家に相談することが重要です。