借金の時効援用に関する質問は多く、特に債務名義が関わる場合には注意が必要です。この記事では、債務名義と時効援用について解説し、具体的なケースに基づいてわかりやすく説明します。
時効援用とは?
時効援用とは、借金の返済義務が一定の期間過ぎることで、法的に借金を返済しなくてもよくなるという制度です。しかし、この制度を適用するには一定の条件があり、債務名義が取られている場合などでは特に注意が必要です。
債務名義を取られた場合の時効カウント
債務名義が取られると、時効のカウントがリセットされ、再度時効が成立するまでの期間がカウントされ直されます。質問者の場合、2015年に裁判所から呼び出され、毎月返済することを約束したことから、2016年6月までの支払い後、再度時効がスタートしている可能性が高いです。
示談と債務名義の違い
示談が成立している場合、債務名義を取られていないことが考えられます。示談とは、双方の合意によって返済方法を決めるもので、法的強制力がないため、債務名義が取られていない場合があります。したがって、もし示談締結後に再度法的手続きを進める旨の記載があった場合、債務名義が取られていない可能性が高いです。
時効援用の手続きと注意点
時効援用を行うには、裁判所に書類を提出する必要があります。手続き自体は難しくないものの、債務名義が取られているかどうかの確認は重要です。もし債務名義がすでに取られている場合、時効援用の効果が薄れてしまう可能性があります。
まとめ
借金の時効援用を行う際には、債務名義がすでに取られているかどうかを確認することが重要です。示談であれば、再度法的手続きを進める必要があり、債務名義が取られていない場合は時効援用が適用されるかもしれません。具体的な対応方法については専門家に相談することをお勧めします。