自己破産を経験した場合、その後の免責許可に関しては裁判所が判断しますが、浪費やギャンブル、株取引などが原因となった場合、免責不許可事由として扱われることがあります。ただし、初回の自己破産で反省の態度が示されている場合、裁判所が裁量免責を出すこともあります。この記事では、自己破産における免責の条件や、管財事件について解説します。
自己破産と免責不許可事由
自己破産をした理由として、浪費やギャンブル、株取引などが挙げられますが、これらは一般的に免責不許可事由とされています。これらの理由で破産を申請した場合、裁判所が免責を認めない可能性が高いです。しかし、裁判所は債務者の態度や反省の度合いを見て、免責を許可する場合もあります。
裁量免責の条件とは
裁量免責は、免責不許可事由があった場合でも、債務者が反省していることを証明できれば、裁判所が免責を許可する制度です。例えば、自己破産後に誠実に返済を試みたり、債権者との協議を進めるなどの姿勢を見せることで、裁判所が免責を認めることがあります。初回の自己破産であれば、裁判所が裁量免責を下すことも十分に考えられます。
管財事件と自己破産の関係
管財事件とは、破産手続きにおいて財産管理が必要とされる場合のことを指します。自己破産申立てがあった場合、破産者の財産が清算されますが、これは管財人が行います。破産理由が浪費やギャンブル、株取引であった場合、その経緯から管財事件となることが多いです。しかし、必ずしもすべての自己破産が管財事件になるわけではなく、簡易な場合は同時廃止となることもあります。
裁量免責を得るためのポイント
裁量免責を得るためには、自己破産申立て後に誠実な態度を示すことが大切です。反省の意を表し、今後の生活で同じ過ちを繰り返さないことを裁判所に伝えることが必要です。また、生活費を切り詰める努力をしたり、再発防止のための計画を立てることが、免責許可を得るための一歩になります。
まとめ
自己破産後の免責において、浪費やギャンブル、株取引などが原因であった場合でも、反省を示すことや誠実な態度を見せることで裁量免責が下されることがあります。免責不許可事由があっても、必ずしも免責が認められないわけではないため、裁判所の判断を仰ぐことが重要です。また、管財事件になるかどうかも、破産申立ての内容や状況により異なります。