ポルノ視聴による逮捕後、執行猶予を受けた場合における滞在地や立ち入り禁止地域での行動について、さまざまな疑問が浮かぶことがあります。特に、逮捕された人物が特定の国への立ち入りを禁止されている場合、執行猶予中はどのような法律が適用されるのでしょうか。今回はその点について詳しく解説します。
執行猶予中の滞在地について
執行猶予がついた場合、その期間中に特定の国への立ち入りが禁止されている場合でも、被告人はその国を除いた他の国に滞在することが可能です。たとえば、フランスに立ち入り禁止の判決を受けた場合、他の国、例えば日本に戻って生活を続けることができます。これに関して、立ち入り禁止を受けた国に滞在することは法律上の違反となりますが、他の国で過ごす限りは問題ありません。
ただし、禁止されている国への渡航や滞在が発覚した場合、執行猶予が取り消され、刑罰を受ける可能性があります。
猶予期間中に日本に帰国する場合
執行猶予期間中に日本に帰国する場合、その期間中に日本国内での行動が法律に反するものでない限り、特に問題はありません。しかし、海外への渡航や立ち入り禁止地域への訪問が禁じられている場合、猶予期間中に違反行為を行った場合には、再び刑務所に収監されることになります。
たとえば、ポルノ視聴が問題となった場合、国外での視聴だけでなく、日本国内で同様の行動を行うことも法的な問題となることがあります。特に国外との接触が絡む場合、注意が必要です。
飛行機内での行動について
仮に日本からフランスに向かう飛行機内で同様の行為を行った場合、その国に入国することなくフライト中で発覚した場合、違反として処罰される可能性があります。特に、フランス領土に立ち入ることが禁止されている場合、その途中で違反行為が行われた場合、フランス側の対応が求められることがあります。
ただし、飛行機内で発覚した場合、通常は航空機内の規制が適用され、最終的に到着地の国の法律に基づいて処理されることが一般的です。
執行猶予期間中の違反行為が及ぼす影響
執行猶予中に違反行為が発覚した場合、その内容によっては、元々課された刑罰が再度実行されることになります。例えば、立ち入り禁止地域への無断出国やポルノ視聴が発覚した場合、執行猶予が取り消され、その結果、懲役刑を受けることになります。
このような場合、逮捕後の裁判において、再度刑期が課せられることになるため、細心の注意を払うことが必要です。
まとめ
執行猶予中における立ち入り禁止地域での滞在については、禁じられている国に行かなければ問題ありません。しかし、その行動が発覚した場合には、刑罰を受けるリスクがあります。飛行機内や国内で同様の違反行為を行わないよう、注意深く過ごすことが求められます。