誹謗中傷に関連する刑事事件で、スマートフォンが証拠品として押収され、そのデータが隅々まで調査される場合について疑問を持っている方も多いでしょう。この記事では、誹謗中傷の刑事事件におけるスマホ押収や調査の実態、そして他の余罪について解説します。
スマホの証拠品押収について
誹謗中傷や名誉毀損が刑事事件として捜査される場合、犯行の証拠を確保するためにスマートフォンやパソコンなどの電子機器が押収されることがあります。これは、事件に関連する証拠を調べるための手続きとして行われます。
スマホの押収後、その内容は主にメッセージの履歴や通話履歴、SNSでのやり取り、写真、動画などが調べられます。これにより、誹謗中傷の証拠や関連する情報が明らかになることがあります。
誹謗中傷事件における他の余罪調査
誹謗中傷が刑事事件として取り上げられる場合、捜査機関は、その人物が他にどんな犯罪を犯しているかを調べることがあります。例えば、痴漢事件や盗撮事件が発覚する可能性もありますが、誹謗中傷事件に関しては主にその事件自体に関連する証拠を調べます。
捜査機関は、誹謗中傷の証拠を確保した後、その人物が他に犯している可能性のある犯罪を調べるために、スマホのデータを包括的に確認することもあります。ただし、これはあくまで必要に応じて行われるものです。
誹謗中傷は親告罪か?
誹謗中傷は名誉毀損に該当し、刑法第230条に基づいて罰せられることがありますが、この罪は基本的に親告罪です。つまり、被害者が告訴しなければ、刑事事件として立件されないことが多いです。
したがって、被害者が告訴しない限り、刑事事件として進展しないことが一般的です。しかし、場合によっては公訴時効が関係することもあり、慎重な対応が求められます。
まとめ
誹謗中傷が刑事事件に発展した場合、スマートフォンやパソコンのデータが証拠品として押収されることがあります。また、他の余罪の有無を調べるために、捜査機関は必要に応じてデータを調べることがあります。ただし、誹謗中傷に関しては親告罪であり、被害者が告訴しなければ刑事事件として立件されないため、慎重な対応が重要です。