人身事故での診断後、示談成立待ちの免停・罰金通知についての流れ

人身事故を起こしてしまった場合、その後にどのような流れで免停や罰金が課せられるのか、特に示談中の場合にどのような対応が必要かを解説します。本記事では、事故からの経過や示談の進行状況が免許停止や罰金にどのように影響するかについて詳しく説明します。

事故後の流れと示談の重要性

人身事故を起こした場合、まず最初に重要なのは示談交渉です。事故が発生した後、相手方との示談が進んでいる場合、示談成立後に免停や罰金の通知が届くことが多いですが、示談が未成立の場合はその後の処分に影響を与える可能性があります。

示談が進行中であることが供述調書に記載されていた場合、示談が成立する前に処分が決定することは少ないです。示談成立が免停や罰金の結果にどう影響するかを理解することが重要です。

示談成立後の処分通知のタイミング

示談が成立していない状態でも、警察や検察が調査を終えた段階で、免停や罰金の通知が来ることがあります。このタイミングは、供述調書が完了してから約2〜3週間以内に行われることが一般的です。示談交渉が進行中であっても、処分が早期に通知されることはあまりありません。

示談が終了することで、加害者の反省の態度や賠償が適切に行われたことが示され、処分が軽減されることもあります。そのため、示談が終わるまでしっかりと交渉を続けることが重要です。

免停の規定と判断基準

免停については、事故後の経過日数や被害者の状態が大きく影響します。診断書が3週間であれば、事故発生から免停が決定するまでの期間は、通常の交通規則に従って進行します。しかし、軽微な事故であっても人身事故の場合、一定期間の免停処分が予想されます。

事故の内容や相手方の怪我の程度、供述調書に基づいて、処分が決定されます。規則に従うと、3週間以上経過した場合は、免停が決定されることが一般的ですが、示談成立がこれに影響を与える場合があります。

示談交渉が進行中の場合の注意点

示談交渉中であっても、事故後の処分について早急に確認することが必要です。もし示談が長期化している場合、進行状況に応じて処分が延期されることがありますが、最終的な決定は供述調書や事故の進行状況に基づきます。

また、事故から3週間が経過した場合でも、示談が成立することで免停の期間や罰金が軽減される可能性があるため、示談交渉を慎重に進めることが重要です。

まとめ

人身事故を起こした後、示談交渉中であっても処分は進行します。示談が完了するまで、免停や罰金に関する通知が遅れることはありますが、最終的には供述調書や事故の状況に基づいて処分が決定されます。事故後の経過に基づく処分を避けるためには、示談交渉をしっかりと行い、法的な手続きに従いながら適切に対応しましょう。

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