物損事故と人身事故の違いを明確にして、示談書に記載する内容を適切に選ぶことは非常に重要です。事故後、示談書を作成する際に、事故を人身事故として扱わないようにするためには、慎重に記載すべき点があります。ここでは、物損事故として示談書を作成するための注意点と具体的な文章例を紹介します。
1. 物損事故と人身事故の違い
物損事故とは、物品の損害が発生した事故を指し、事故による人身への影響がなかった場合に分類されます。一方で、人身事故は事故により人が傷害を負った場合に該当します。示談書で物損事故として扱いたい場合、まずは事故が物品に限定されることを明確にし、人身への影響を示唆しない内容にすることが重要です。
2. 示談書で使うべき文章の例
物損事故として示談書を作成する場合、次のような表現を使用することができます。
- 「本件事故に関して、当事者間で物品の損害については全て解決されたことを確認しました。」
- 「本事故による物損の補償に関して、両者は本契約に基づき合意した。」
- 「事故により発生した物品の損害のみが対象となり、人身に関する問題は含まれません。」
これらの表現を使うことで、人身事故の要素を排除し、物損事故として示談書を進めることができます。
3. 人身事故と誤解を招かないための注意点
示談書に記載する際、物損事故と人身事故が混同されることを避けるためには、事故当時の状況や損害を明確に記録することが大切です。例えば、相手方に怪我をしたという主張がある場合、示談書内でその点を触れないようにし、物品に関する損害だけを補償範囲として記載しましょう。
4. まとめ:物損事故としての示談書作成のポイント
示談書で物損事故を人身事故にしないためには、契約書内での記載が非常に重要です。事故の内容が物品の損害に限られていることを明確に記載し、両者の同意を得た内容にすることが大切です。万が一、示談書作成において不安がある場合は、弁護士に相談して、正しい書き方を確認することをお勧めします。