リリース前の楽曲『会いに来たよ』のピアノ楽譜販売における著作権料の支払い方法

『会いに来たよ』のようにリリースされていない曲をピアノ楽譜にして販売する際、著作権料の支払い方法については、いくつかの重要なポイントがあります。本記事では、その支払い方法と関連する注意点について詳しく解説します。

著作権料の支払いについて

楽譜を販売する場合、その曲がリリースされていない場合でも著作権者に対して支払いが必要です。著作権者は作曲者や作詞者、アーティストなどであり、彼らに対して著作権料を支払う義務があります。楽譜販売の場合、楽曲の権利を持つ者に許諾を得てから販売することが法的に求められます。

『会いに来たよ』のような未発売の曲の場合、作曲者や作詞者が所属する著作権管理団体(例えば、JASRACなど)を通じて許可を得ることが必要です。この場合、JASRACなどの著作権管理団体に連絡し、楽譜販売の許可を得る手続きが求められます。

PiascoreやCocomuを利用した場合の著作権料

PiascoreやCocomuなどのサービスを利用する場合、楽譜販売が自動的に著作権管理団体に報告され、著作権料が支払われる仕組みがあります。これらのサービスは、リリース済みの曲に関しては非常に便利ですが、未発売の楽曲については、その楽曲の著作権者との直接的なやりとりが必要になります。

そのため、未発売の楽曲を扱う場合、PiascoreやCocomuを利用するだけでは十分ではなく、別途著作権者または著作権管理団体と協議し、適切な手続きを踏む必要があります。

著作権料支払いの手続き

リリース前の楽曲の場合、著作権者と直接契約を結ぶことが一般的です。その際、販売する楽譜の料金の一部が著作権料として支払われます。手続きには、著作権者からの許可を取得したり、JASRACや他の団体に登録したりするプロセスが含まれる場合があります。

そのため、事前に楽曲の権利者と連絡を取り、許可を得ることが重要です。場合によっては、楽譜販売に関する使用料を交渉し、文書で合意する必要があるかもしれません。

まとめ

『会いに来たよ』のような未発売の楽曲をピアノ楽譜にして販売する際には、著作権者と連絡を取り、適切な著作権料の支払い方法を確認することが必要です。PiascoreやCocomuなどのサービスを利用する場合でも、未発売の楽曲に関しては直接著作権管理団体と協議し、許可を得る手続きを踏むことが重要です。

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