離婚協議書の有効性と債務名義取得方法、支払い不履行時の対応方法

離婚協議書は、離婚後の取り決めを文書化したもので、将来の紛争を避けるために重要な役割を果たします。しかし、相手側が離婚協議書の内容を覚えていない、サインした記憶がないなどと言い出した場合、その有効性が疑問視されることがあります。この記事では、離婚協議書の有効性と、今後の支払い期日が守られない場合にどう対応すべきかについて解説します。

離婚協議書の有効性と公正証書の重要性

離婚協議書は、通常、両当事者が合意しサイン捺印をすることで有効となります。しかし、公正証書にしていない場合、相手側が「記憶にない」と主張することで、後々争いになる可能性もあります。公正証書は、法的に強い効力を持ち、証拠能力が高いため、離婚協議書を公正証書にしておくことが推奨されます。

とはいえ、公正証書にしなかった場合でも、離婚協議書自体が有効であれば、内容を証明するための手段を講じることができます。証拠としては、サイン捺印をした際の記録や、知人の証言、裁判官確認などが有効になることがあります。

債務名義を取得する方法

相手が離婚協議書の内容に従わない場合、まずは内容を履行させるために「債務名義」を取得することが必要です。債務名義とは、裁判所が認めた法的効力を持つ証書で、債務者に対して強制的に支払いをさせるために使用されます。

債務名義を取得するには、まず裁判所に申し立てを行い、審理を経て確定判決を得る必要があります。相手が支払いを拒否した場合、その後、強制執行手続きを進めることができます。代償金や慰謝料などの支払いが含まれている場合、確定判決を得ることが重要です。

支払い期日の不履行に対する対応方法

相手が支払い期日を守らない場合、そのまま放置しておくと支払い義務が履行されないままとなり、困った状況になります。そのため、支払い期日を過ぎた時点で速やかに対応することが求められます。

支払いが行われない場合、まずは相手に通知を送り、支払いを促すことが一般的です。それでも支払いがなされない場合は、債務名義を取得し、裁判所に申し立てを行って強制執行を行うことが現実的な対応となります。

まとめ:離婚協議書の有効性と今後の対応

離婚協議書が有効であっても、相手がその内容を履行しない場合、債務名義を取得して強制執行を行うことが可能です。しかし、最初から公正証書にしておくことで、後々のトラブルを避けることができます。また、支払い期日が守られない場合は、早めに対応し、裁判所に申し立てて法的手続きを進めることが重要です。

離婚協議書を結んだ後のトラブルを防ぐためには、最初からしっかりとした手続きを踏むことが鍵となります。

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