道端での立ちションは犯罪になる?軽犯罪法と公然わいせつ罪の違いと注意点

突然の尿意でやむを得ず道端で立ちションをしてしまった経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、この行為が実は法律に触れる可能性があることをご存知ですか?

立ちションは軽犯罪法違反になる可能性がある

日本では、公共の場での大小便は「軽犯罪法第1条第1号」に該当し、軽犯罪法違反として処罰の対象となる可能性があります。具体的には、「街路又は公園の他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」に該当する場合です。違反者には、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料が科されることがあります。

公然わいせつ罪との違い

また、立ちションが「公然わいせつ罪」に該当する場合もあります。これは、公共の場で他人に見られる状態でわいせつな行為を行うことを指し、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される可能性があります。立ちションの際に周囲に人が多く、わいせつと判断される状況では、この罪に問われることがあります。

注意すべきポイント

立ちションを避けるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 公共の場での排尿は避ける
  • やむを得ず行う場合は、人目につかない場所を選ぶ
  • トイレの使用が難しい場合は、公共施設や店舗の利用を検討する

まとめ

突然の尿意で立ちションをしてしまうことは理解できますが、法律に触れる可能性があることを認識し、できるだけ避けるよう心掛けましょう。やむを得ない場合でも、周囲に配慮し、人目につかない場所で行うようにしましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール