高齢の親の財産管理や後見人制度について考える際、任意後見人制度とその監督人に関する疑問が浮かぶことがあります。特に、監督人の報酬や認知症になった場合の対応について、どのように進めるべきかが重要です。この記事では、任意後見人制度と監督人について、具体的な手続きや費用について詳しく解説します。
任意後見人制度と監督人の役割
任意後見人制度は、将来の認知症に備えて、自分で選んだ後見人に財産管理や生活の支援を任せる制度です。後見人は、基本的には選任された本人の意思を尊重しつつ、必要な支援を行いますが、任意後見人には監督人がつくことが一般的です。この監督人は、後見人が適切に職務を行っているかを監視する役割を果たします。
監督人の月額報酬について
監督人の月額報酬は、財産の規模や後見人が行う業務の内容によって異なりますが、一般的には数万円から10万円程度です。例えば、財産が大きく、管理する必要がある資産が多い場合には、報酬が高くなる可能性があります。財産が約3億円の規模であれば、月額報酬は5万円〜10万円程度が予想されます。
認知症になった場合、監督人の申請は必須か?
任意後見人制度では、認知症が進行しても、監督人の申請は必ずしも必要ではありません。しかし、認知症が進行する前に任意後見人契約を結ぶことが望ましいです。認知症になった場合、後見人が権限を持ち続けるためには、裁判所を通じた手続きが必要になることがあります。監督人申請を早期に行うことが、スムーズな手続きを保障します。
認知症を知らせるべきか?
認知症になった場合、必ずしも周囲に報告しなければならないという法律はありませんが、金融機関や重要な契約に関わる部分では、認知症の事実を知らせることが重要です。特に、銀行口座の管理や不動産の契約については、認知症の進行により取引が難しくなる場合があるため、適切な支援が必要です。
まとめ
任意後見人制度と監督人は、高齢の親の財産管理において非常に有用な仕組みです。監督人の報酬は財産規模に応じて決定され、認知症になった場合でも、早期の申請や適切な支援を受けることで、円滑な財産管理が可能になります。認知症の進行に備え、適切な手続きと支援体制を整えることが大切です。