交通事故で首や腰を負傷し、通院を続けている方へ。慰謝料の計算方法について、実通院日数と通院期間の関係や、適切な請求方法について詳しく解説します。
慰謝料の計算方法
交通事故の慰謝料は、主に以下の2つの基準で計算されます。
- 自賠責保険基準: 1日あたり4,300円(2020年3月31日以前の事故は4,200円)を基に、以下のいずれか少ない方で算出します:
- 治療期間(日数)×4,300円
- 実通院日数×2×4,300円
- 弁護士基準(裁判基準): 通院期間を基に算出され、一般的に自賠責保険基準より高額となります。
実通院日数と通院期間の関係
例えば、通院日数が44日であれば、実通院日数×2は88日となります。通院期間が3ヶ月(約90日)であれば、88日と90日のうち短い方である88日を基に計算します。
慰謝料の目安
自賠責保険基準での慰謝料は、88日×4,300円で約37万8,400円となります。弁護士基準の場合、通院期間3ヶ月で約73万円が目安となります。
注意点
- 症状固定後の通院は慰謝料の対象外となる場合があります。
- 通院頻度が低いと、慰謝料が減額される可能性があります。
- 適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士への相談を検討してください。
まとめ
交通事故の通院慰謝料は、実通院日数と通院期間のいずれか短い方を基に計算されます。自賠責保険基準と弁護士基準では金額に差があるため、適切な賠償を受けるためには、弁護士への相談が有効です。