鉄道会社から不正乗車による損害賠償を請求され、支払不能を理由に自己破産を検討する場合、その不正乗車が「意図的・悪質な行為」と見なされることで免責不許可事由に該当する可能性があります。この記事では、免責不許可事由として不正乗車がどのように扱われるのか、また裁量免責の可能性について解説します。
1. 免責不許可事由とは
自己破産を申請した際に、裁判所が免責を許可しない場合があります。これを「免責不許可事由」と呼び、悪意や不正行為が絡む場合、免責を認められないことがあります。鉄道会社からの請求を受けて、定期券の不正使用や不正乗車が発覚した場合、これが「意図的・悪質な行為」とみなされ、免責不許可事由に該当することがあります。
例えば、他人名義の定期券を使用したり、乗車区間外での折り返し乗車を繰り返すなど、不正目的で定期券を使用した場合、裁判所がその行為を不正として判断することがあります。
2. 不正乗車が詐欺罪に該当する場合の影響
鉄道の不正乗車が「詐欺罪」に該当する場合、損害賠償金額が非常に高額になる可能性があります。また、詐欺行為としての立証がなされると、免責不許可事由に加えて刑事責任が問われることもあり、自己破産を申請する際の障害となります。
しかし、単に不正乗車が「意図的・悪質な行為」と認定されたとしても、必ずしも自己破産の免責が認められないわけではありません。状況に応じて裁判所が判断を下すことになります。
3. 裁量免責とその可能性
自己破産の申し立てにおいて、免責不許可事由がある場合でも、「裁量免責」を求めることが可能です。裁量免責とは、債務者が反省し、誠実に対応した場合に裁判所が免責を認める制度です。
具体的には、債務者が不正乗車を行った理由や反省の態度、今後の再発防止策を示すことができれば、裁判所が裁量免責を認めることがあります。弁護士を通じて、誠実な対応をすることが重要です。
4. まとめ:不正乗車と自己破産における免責の扱い
鉄道の不正乗車が免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が裁量免責を認める可能性はあります。誠実な反省と対応を示すことができれば、自己破産の申請が通る場合もあるため、早期に法律の専門家に相談することが大切です。
不正乗車が明らかになり、損害賠償を請求された場合でも、適切に対応すれば、免責が認められることもありますので、状況に応じた対応を心掛けましょう。