交通事故を起こした場合、過失割合に応じて罰金や免許停止(免停)などの行政処分が科せられる可能性があります。今回は、加害者の過失割合が7割で、全治4週間の骨折を負わせた場合の罰金や免停の目安について解説します。
1. 交通事故での過失割合とその影響
交通事故の過失割合は、事故の状況に応じて決定されます。今回は、加害者側が7割の過失で、被害者側が3割となっています。この過失割合に基づき、事故の処理が進められることになります。
また、事故の内容が重大であり、被害者にけがを負わせた場合、加害者は刑事責任を負うことになる可能性があります。
2. 罰金や免停はどうなるのか
過失割合が7対3である場合、通常の交通違反よりも重い処分が科せられる可能性があります。特に、加害者が死亡事故や重傷を負わせた場合、罰金や免停の期間が長くなることが一般的です。
また、全治4週間の骨折が生じているため、加害者に対しては、重大な過失があったとして罰金の支払いを求められる場合があります。罰金額は事故の内容によって異なるため、弁護士や交通事故の専門家に相談することをお勧めします。
3. ゴールド免許の場合の影響
ゴールド免許を保有している場合、免停処分を受けた場合でも、通常よりも短い期間で免停が解除される場合があります。しかし、免停期間が過ぎても、過去に事故歴があることが記録に残り、再発防止のために慎重な運転が求められます。
4. 自己申告と行政処分
もし事故後、自己申告して警察に出向いた場合、加害者が反省していることが伝われば、処分が軽くなることもあります。しかし、反省の態度や事故の重さに応じて、最終的な処分が決定されます。
5. まとめ:事故後の対応と今後の処分
交通事故後は、適切に警察への報告を行い、加害者としての責任を果たすことが求められます。過失割合が高い場合や、被害者が重傷を負った場合、罰金や免停が科せられることが一般的です。
加害者として今後の運転や行動を慎重に行うことが、再発防止につながります。