別居を始める際、特に子供の進学などの理由で生活費や扶養家族の扱いに関して不安を感じることがあるでしょう。夫と別々に生活をする場合、生活費や養育費の取り決めが重要な問題となります。この記事では、別居中の生活費の請求、扶養家族としての権利、そして離婚理由として別居が影響を与えるかについて解説します。
別居中の生活費:どれくらいもらう権利があるか
別居中に生活費を受け取る権利は、婚姻費用分担の観点から考えられます。婚姻費用分担とは、夫婦が別居中でも、生活を維持するために必要な費用を分担することを意味します。あなたのケースでは、子供の進学を理由に他県へ転居する予定とのことですが、その場合、夫には生活費を支払う義務があります。
生活費として支払われる金額は、夫の収入や生活水準、あなたの収入などを基に調整されますが、単純に「人数で割ってお給料の2/3」といった考え方ではなく、具体的な家計の状況や収入をもとに調整されるべきです。弁護士に相談することで、適切な金額を算出することができます。
別居が長引くと離婚理由にされる可能性
別居期間が長くなると、それが離婚理由として考慮されることがあります。日本の民法では、別居が長期間にわたる場合、やむを得ない理由があれば離婚が認められることもあります。しかし、別居が単独で離婚の理由にされることは少なく、婚姻関係の破綻が原因であれば、別居が続いても離婚の理由とはなりません。
離婚調停では、別居が長期間続くことによる夫婦関係の冷却を証明するための資料が必要です。あなたのケースでは、別居の理由が子供の進学であることを説明し、適切な証拠を準備することが重要です。
扶養家族としての権利
別居しても、専業主婦として扶養家族の権利が続く場合があります。基本的には、あなたが夫の扶養に入っている状態であれば、別居後も扶養家族としての権利が続くことが多いです。ただし、別居後の生活費や養育費の支払いについて、どのように取り決めるかは調停で決められることになります。
また、あなたが就業していない場合や、収入がない場合、扶養を受ける権利は継続します。これは、離婚を含めた最終的な解決がなされるまで続くものと考えられます。
まとめ:別居中の生活費と扶養家族の権利
別居中の生活費については、婚姻費用分担を基に適切な金額を求めることができます。また、別居が長期間続いても離婚理由としては十分でない場合が多いですが、調停でその状況を説明し、必要な証拠を提出することが重要です。
専業主婦としての扶養家族の権利は、別居後も継続することが多いため、収入がない場合でもその権利を守るために適切な手続きを踏んでおきましょう。弁護士に相談し、調停で不利にならないように準備を進めることが大切です。