クーリングオフは消費者保護法に基づき、一定の条件を満たす契約について一定期間内に解除できる権利です。特に契約を2度行った場合など、複雑なケースについての手続きや記載方法について、正しく理解しておくことが重要です。この記事では、クーリングオフの契約解除通知書の書き方や、送付先について解説します。
クーリングオフの基本的なルール
クーリングオフは、契約を結んだ日から数日以内に契約を解除できる消費者の権利です。具体的には、訪問販売や電話勧誘販売などが該当し、通常は8日から14日以内の期間が与えられています。
ただし、特定のサービスや商品の場合、クーリングオフの条件が異なることがあるため、契約書をよく確認することが大切です。
契約解除通知書に記載すべき日付
契約解除通知書に記載する契約日は、実際に契約した日を記載する必要があります。今回の場合、最初の契約が12月20日に行われ、2度目の契約が12月27日に行われた場合、2度目の契約を解除したいのであれば、通知書には12月27日の日付を記載することになります。
契約が再度行われた12月27日には契約書にサインをしていないため、サインをした日の契約日ではなく、サービス契約が再開された日付を記載するのが適切です。
クーリングオフの通知先について
クーリングオフの通知は、基本的にサービスを提供した会社に対して行います。したがって、クーリングオフ通知はサービスを提供した会社に送付することが必要です。
一方で、クレジットカード会社については、分割払いの契約に関して取り消しや支払い停止の手続きが別途必要になる場合があります。クレジットカードで分割払いをしている場合、カード会社に対してもその旨を通知することが求められることがあります。
クーリングオフの手続きの際の注意点
クーリングオフを行う際には、通知書を送付した日が重要です。通知は郵便で行う場合、消印日が重要なため、郵便局で「特定記録郵便」を使うことをお勧めします。これにより、送付したことを証明できる証拠を確保することができます。
また、クーリングオフの通知を送った後、サービス提供者からの返金や対応が遅れる場合もありますので、その後の追跡や対応も忘れずに行いましょう。
まとめ
クーリングオフを行う場合、契約解除通知書には契約日を正しく記載し、サービス提供者に通知することが大切です。さらに、クレジットカード会社に関しても、必要に応じて手続きを行うことが求められます。通知を送る際には、証拠を残せる方法(特定記録郵便など)を利用することをお勧めします。クーリングオフを活用して、不要な契約を解除しましょう。