海外からEMSで商品を輸入した際、税関で商品が止められ、認定手続開始通知書が届くことがあります。特に商標権に関わる商品が対象となった場合、通関手続きに影響が出ることがあります。この記事では、税関で商品が止められた場合の流れや、その後の対応について詳しく解説します。
認定手続開始通知書が届いた場合の対応
EMSで輸入した商品が税関で止められ、認定手続開始通知書が届いた場合、商品に関連する商標権が問題となっている可能性があります。この場合、任意放棄書を提出することで、問題の解決が進む場合があります。これにより、商標権侵害を避ける手続きが進められます。
未払いの反則金や通関問題の解決策
通関で問題が発生した場合、通常は税関からの通知に基づいて手続きを進めます。個人利用目的であっても、商標権やその他の規制に関わる場合は、商品が止められることがあります。解決方法としては、税関に問い合わせて確認することや、任意放棄書を提出することが考えられます。
荷物の到着について
税関で止められた荷物は、通常は手続きが完了し次第、発送されます。ただし、処理に時間がかかることもあるため、他の荷物が一緒に届くまでの期間は、数日から数週間かかる場合があります。荷物の到着時期については、発送元や税関に確認を取ることが大切です。
今後の輸入手続きについて
今後、海外から商品を輸入する際、商標権に関する問題が発生する可能性があります。税関で商品が開封されるかどうかは、輸入する商品によって異なりますが、商標権侵害のリスクがある場合、税関が調査を行うことがあります。海外からの輸入時には、事前に規制を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。
まとめ
海外から輸入した商品が税関で止められた場合、適切な対応を取ることで解決することができます。認定手続開始通知書が届いた場合、任意放棄書を提出することが一般的な対応方法です。また、今後輸入する際は、商標権や規制を確認し、スムーズな通関手続きを行うよう心掛けましょう。