大麻所持による在宅捜査後の処分の流れと少年事件・成人事件の違いについて

大麻所持で警察の職務質問を受け、その後、在宅捜査が続く中での今後の流れについて不安を感じている方も多いでしょう。特に、18歳から19歳の年齢で犯行があった場合、少年事件として扱われるのか、成人事件となるのか、また、どのような処分が予想されるのかについては、法律的に明確に理解しておくことが重要です。

1. 少年事件と成人事件の違い

まず、18歳から19歳の年齢において、大麻所持などの犯罪行為があった場合、事件が「少年事件」として扱われるか「成人事件」として扱われるかは、その犯行の状況や犯人の年齢、精神的な成熟度により異なります。日本の法律では、20歳未満の未成年者に関しては、少年法が適用されることが多いですが、19歳であっても成人として扱われる場合があります。

もし、捜査が進んだ結果として成人として処理される場合、刑事罰や起訴が行われる可能性もあります。しかし、19歳が成人事件として処理される場合でも、初犯であり、少量所持であれば起訴猶予や保護観察などの処分が下されることもあります。

2. 在宅捜査後の捜査の流れと追加の事情聴取

在宅捜査が行われている場合、必ずしもすぐに追加の事情聴取が行われるわけではありません。捜査の進展に応じて、必要に応じて呼び出しがされることもありますが、しばらく追加の連絡がない場合もあります。これは、捜査が静かに進行している場合や、証拠が不十分である場合、または被疑者が自供している場合に起こり得ることです。

そのため、在宅捜査中に追加の聴取がない場合でも、必ずしも事件が終了しているわけではない点を考慮する必要があります。

3. 初犯・少量所持・尿検査陰性の場合の処分の可能性

初犯であり、所持していた大麻が少量で、尿検査が陰性の場合、その処分は比較的軽いものになる可能性があります。特に、供述が真実であり反省の態度が見られる場合、起訴猶予や保護観察処分を受けることがあります。少年事件として扱われた場合には、保護観察や矯正施設での監督などの処分が下されることがあります。

成人事件として処理される場合、より厳しい刑事罰が科される可能性もありますが、これも事件の内容や裁判所の判断によります。

4. 逮捕の可能性と今後の展開

現在の状況で逮捕の可能性が高いかどうかは、捜査の進展によりますが、一般的に初犯で少量所持の場合、逮捕されることは少ないと言われています。家宅捜索や尿検査が行われ、現在は在宅捜査中であるため、今後逮捕される可能性は低いと考えられます。しかし、警察が証拠を集めて追加の証言を求める場合、逮捕の可能性も出てくることは否定できません。

今後の展開としては、証拠の有無や被疑者の反省の態度、裁判所の判断により、処分が決定されます。特に、弁護人を通じて適切な処分を求めることも重要です。

5. 結論:処分の可能性と心構え

大麻所持での処分は、初犯であれば比較的軽いものとなる可能性が高いですが、状況や反省の程度によっては、厳しい処分を受けることもあります。法律に詳しい弁護士に相談し、適切な対処を取ることが重要です。自分の立場を理解し、今後の展開に備えて冷静に対応することが求められます。

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