相続において基礎控除額は重要な要素です。特に、公正証書によって一部の相続人に全てを譲る旨が記載されている場合、法定相続人の扱いや基礎控除額の計算がどうなるのか疑問に思うこともあります。この記事では、公正証書に記載された内容と法定相続人の扱いについて解説します。
相続における法定相続人と基礎控除額
相続における基礎控除額は、法定相続人の数によって異なります。法定相続人とは、法律によって定められた相続権を持つ者であり、通常、配偶者や子供、親などがこれに該当します。例えば、母親が亡くなり、子供が二人いる場合、法定相続人は二人となり、基礎控除額は4200万円です。
基礎控除額は、相続税を計算する際に重要な役割を果たし、相続人が一人の場合と二人の場合で金額が大きく異なります。法定相続人の数が増えると、基礎控除額も増えます。
公正証書での相続指定と法定相続人の扱い
公正証書によって、遺言者が特定の相続人に全ての財産を譲る旨が記載されている場合でも、法定相続人は変更されません。つまり、相続において公正証書で指定された相続人がいても、法定相続人はそのまま残ります。
例えば、母親が公正証書で子供一人に全てを譲ると記載していても、法定相続人としてはその子供二人が認められます。遺言によって指定された相続人が優先されるものの、法定相続人の権利は無視されません。
基礎控除額はどのように計算されるか
法定相続人が二人いる場合、基礎控除額は4200万円です。しかし、公正証書で一人に全てを譲ると記載されている場合、その相続人のみに対して遺産が渡ります。基礎控除額は、遺産の総額に対する相続税の計算に使われ、遺産が大きい場合、基礎控除額が減額されることがあります。
そのため、法定相続人が二人であっても、実際に相続するのは一人であるため、基礎控除額が4200万円から3600万円に減少するわけではありません。相続税を計算する際、法定相続人の数に基づいた基礎控除額が適用されます。
まとめ
相続における基礎控除額は法定相続人の数に基づいて決まります。公正証書で特定の相続人に全てを譲る旨が記載されていても、法定相続人は変更されないため、基礎控除額は二人の相続人に基づいて計算されます。相続税の計算にはこの基礎控除額が関わってきますので、相続人が一人でも法定相続人の数によって控除額は異なることを理解しておくことが大切です。