相続放棄後の管理義務と相続財産清算人の選任について

相続放棄を行った場合の管理義務と相続財産清算人の選任について、特に不安に感じる方が多いでしょう。この記事では、相続放棄後に誰が財産を管理するのか、また、相続財産清算人を選任する手続きについて解説します。

1. 相続放棄後の管理義務について

相続放棄を行った場合、相続人はその財産を相続しないことになります。しかし、相続放棄をした場合でも、財産の管理に関する義務が残る場合があります。特に、相続人が実家に本籍を持っている場合、財産の管理義務が残ることがあります。

通常、相続放棄をした場合、管理義務は放棄した相続人にはありませんが、放棄後でも実家の財産が放置されることで不利益が生じる可能性があります。そのため、適切な管理を行う必要が出てきます。

2. 相続財産清算人の選任とは

相続財産清算人は、相続放棄後に残った財産の清算を行う役割を持つ人物です。相続人が放棄した後、管理が必要となる場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産清算人を選任します。清算人は財産の処理や修繕を行い、法的な手続きもサポートします。

家庭裁判所に申し立てをすることで、清算人が選任され、管理や修繕等の負担が減ります。これにより、放棄した相続人は、財産に関する義務から解放されることになります。

3. 相続放棄後の財産管理に関する注意点

相続放棄を行っても、実家に本籍がある場合には、管理義務が生じる場合があるため注意が必要です。しかし、相続財産清算人を選任することにより、その管理義務を軽減できます。また、財産の管理が必要な場合、清算人が修繕や管理等を行い、相続人の負担を減らすことができます。

4. まとめ

相続放棄後でも、財産の管理義務が残ることがありますが、相続財産清算人の選任によってその義務を軽減できます。家庭裁判所に申し立てをすることで、清算人を選任し、修繕や管理の手続きを代行してもらうことができ、相続人の負担を減らすことができます。

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