交通事故後に後遺症障害診断書を提出する際、既存障害について記入する欄があります。精神的な障害が既に存在していた場合、どのように記入すべきか、またそれが後遺症障害申請に与える影響について解説します。
精神障害の既存障害欄の記入方法
既存障害の欄には、過去の精神障害について明確に記載する必要があります。たとえば、うつ病などの精神疾患がある場合、それを「精神に〇」と記載し、症状や程度については「うつ病」と具体的に記入します。程度については、診断を受けている精神科医の診断結果を基に、軽度、中度、重度などを記入すると良いでしょう。
既存障害を記入しない場合の影響
既存障害を記入しなかった場合、審査側が調べることになります。場合によっては、過去の診療履歴や診断書に基づき、審査を行います。しかし、正確に既存の障害を申告することが重要です。申告しないと、後遺症とみなされる範囲が狭まる可能性があるため、慎重に記入しましょう。
精神障害の後遺症障害申請への影響
精神障害を含めた後遺症障害申請には影響があります。精神障害は身体的な障害とは異なり、申請において異なる基準が設けられることがあります。場合によっては、後遺症として認められにくいこともありますが、精神的な障害が影響していることを正確に記載することが重要です。正しい情報を提供することで、後遺症障害の認定において有利に働く可能性があります。
まとめ
交通事故後に後遺症障害診断書を提出する際、精神障害を既存障害として記入することは重要です。正確な情報を記載し、既存障害について正直に伝えることで、後遺症障害申請においてよりスムーズに進む可能性が高まります。