冤罪後の虚偽告訴罪での訴訟と示談後の対応について

冤罪に巻き込まれた場合、無罪を証明したい気持ちや、その後に虚偽告訴罪で相手を訴えたいという気持ちが湧くのは自然です。示談を行った後でも、虚偽告訴の罪で訴えたり、調べてもらったりできるかについて解説します。

1. 示談後でも虚偽告訴罪で訴えることは可能か?

示談を行った後でも、虚偽告訴罪で訴えることは理論的に可能です。示談が成立しても、それが虚偽の告訴であった場合、刑事事件として扱われることがあり得ます。しかし、示談の内容や状況、証拠によりその後の進展は異なります。

2. 異議申し立てや訴訟を進めるための証拠集め

示談後でも証拠を集めて訴訟を起こすことはできます。もし証拠として重要なラインのやり取りや記録がある場合、再度証拠を収集し、それを基に訴訟を進めることができる可能性があります。電話やメッセージの内容が証拠になることがありますので、これらを保存し、適切に活用することが重要です。

3. 9110などに相談することの重要性

虚偽告訴罪のような問題は、専門的な法律の知識が必要です。9110などの弁護士相談サービスを利用することで、法的なアドバイスを得ることができます。専門家からの助言を得ることで、自分にとって最適な行動が明確になるでしょう。

4. 訴訟を進める前に検討すべきポイント

訴訟を進める際は、長期化のリスクや精神的負担を考慮することも大切です。証拠が整っている場合でも、法的手続きが長期化する可能性があります。訴訟を進めるかどうかの判断は、冷静に考えた上で行うべきです。

5. まとめ

示談後でも虚偽告訴罪で訴えることは可能ですが、証拠や状況によってその後の対応は異なります。まずは弁護士に相談し、証拠を集めることから始めると良いでしょう。冷静に法的なアドバイスを受けながら進めていくことが重要です。

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