不倫示談後の支払い完了について: 公正証書とその後の手続き

不倫の示談が公正証書で行われ、支払いが完了した場合、次に何をすべきかについて疑問が生じることがあります。支払いが完了したらそれで終わりなのでしょうか?また、支払い完了後にどのような手続きを行うべきかについて説明します。

支払い完了後の流れ

公正証書による示談であれば、支払いが完了した時点で基本的には契約が終了します。ただし、支払った側(支払義務を負っていた側)は、支払いが完了したことを示す証拠が必要になる場合があります。支払い完了の通知を行うことが一般的ですが、これは必ずしも法律で義務付けられているわけではありません。

支払い完了の通知方法

支払い完了の通知方法としては、書面で通知することが一般的です。具体的には、支払いが完了したことを示す書類(例えば、領収書や振込明細書のコピー)を郵送する方法があります。この通知は、相手方に支払い完了を証明するための手段として重要です。

また、相手方に対して「支払いが完了しました」という内容の連絡をすることは、示談契約の履行が完了した証拠を確保する意味でも有用です。

支払い後の法的義務

支払いが完了した場合、法的には示談契約に基づく義務は終了します。しかし、示談内容に関して追加の条件が含まれている場合、その内容がすべて履行されるまで完全な終了とは言えません。例えば、示談後も何らかの確認書類を提出する必要がある場合や、支払い後も履行確認のための手続きが求められる場合があります。

もし不安な場合は、弁護士に相談して、支払い完了後に何か追加的な手続きが必要かどうかを確認すると良いでしょう。

まとめ

不倫示談において、支払いが完了した場合、その後の手続きは必ずしも法的に必要とはされていませんが、支払った側が支払い完了を証明するための通知を行うことは有益です。具体的な方法として、領収書の送付や支払い完了の書類を郵送することが一般的です。また、示談内容に追加の条件がある場合、完全な履行が求められることがありますので、弁護士に相談して確認することをお勧めします。

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