停車中の車をぶつけられた場合、その後の修理や代車手配、さらにはコーティング代などの費用について不安を感じることもあるでしょう。特に、事故によって家事や日常の業務ができなくなった場合、休業損害として請求できるのか、また車両評価損(格落ち)についても気になるところです。この記事では、事故後の各費用や休業損害、評価損について詳しく解説します。
修理代・レンタカー代・コーティング費用の請求について
事故後、修理代やレンタカー代、コーティング費用は通常、加害者の保険会社が負担します。事故が10-0であれば、加害者側の過失が100%であるため、保険会社がこれらの費用を支払う義務があります。ただし、コーティングなどの特殊な処理費用は、保険契約内容や事故の詳細によっては請求できないこともあります。
また、ディーラーでの修理やコーティング作業が発生する場合、距離や手間も考慮する必要があります。家から遠く、時間もかかる場合には、その交通費や移動にかかる時間も加害者側に請求できる場合があるので、修理の際にはしっかりと確認しておきましょう。
家事従事者の休業損害請求は可能か?
事故によって家事従事者(家庭の主婦など)が家事を行うことができなくなった場合、その休業損害を請求できる場合があります。特に事故が原因で通常の家事ができない時間が発生した場合、この時間帯を損失として金銭的に補償することが求められる場合があります。
休業損害の請求には、家事を代行するために実際にかかった費用や、事故の影響で失われた時間を証明する書類が必要です。これらを基に、請求額を算出することができます。保険会社が休業損害に対応しているかどうかについては、事前に確認することが重要です。
評価損(格落ち)の請求について
事故後、修復歴が付くことによって車両の価値が下がることを評価損(格落ち)と言います。この場合、修復歴が付くことで車両の価値が市場で下がるため、その分を請求することが可能です。一般的に、修復歴が3年以内の車両に対しては、車両の時価の数%〜10%前後の評価損を請求できることがあります。
評価損は、車両の価値を算定する際に市場での価値が下がった分を補償するものです。事故の内容や修理後の状態によってその請求が認められるかどうかが決まります。請求をする場合は、専門家の評価をもとに請求することが一般的です。
まとめ
事故後に発生する修理費用やレンタカー代、コーティング費用は通常、加害者の保険で賄われますが、特殊な処理費用については保険でカバーされないこともあります。家事従事者の休業損害や評価損についても請求が可能な場合があるため、事故後の手続きで不明な点があれば、早めに保険会社に相談し、必要な証明を集めることが重要です。