買戻特約の登記がされた不動産において、滞納処分による差押えの登記がされた場合、買戻し権の行使による所有権移転が行われた際に差押え登記が抹消されるのかについての疑問です。実際には、滞納処分による差押えの登記が抹消されることはありません。本記事では、この点を詳細に解説します。
買戻特約の登記とその効力
買戻特約とは、売買契約において売主が一定の条件の下で、購入者に対して買戻しを行うことができる特約です。これが登記されることで、買戻権が第三者に対しても主張できるようになります。この登記は、不動産の所有権に影響を与えるため、その取り扱いには慎重を要します。
滞納処分による差押えとその登記
滞納処分による差押えの登記は、税金や公共料金などの滞納により、その不動産に対して差押えが行われたことを示すものです。この登記がされた場合、所有権移転や譲渡などの行為に影響を与える可能性があります。
買戻し権の行使による所有権移転
買戻し権が行使されると、売主は不動産の所有権を買主に戻すことができます。所有権移転の登記が行われた場合でも、滞納処分による差押えの登記は自動的に抹消されることはありません。登記官の職権により差押えが抹消されることはないため、差押えが解除されるためには別途手続きが必要です。
なぜ差押え登記が抹消されないのか
差押え登記は、法律的に有効な権利の行使を示すものであり、所有権移転とは異なる法的効力を持っています。買戻し権の行使による所有権移転は、あくまで当事者間の合意によるものですが、差押え登記は第三者に対する権利行使としての効力を持ち続けるため、所有権の移転と同時に自動的に抹消されることはないのです。
まとめ
買戻特約の登記後に滞納処分による差押えの登記がされた場合、買戻し権の行使によって所有権移転が行われても、差押え登記は登記官の職権で抹消されることはありません。そのため、差押え登記を抹消するには、別途手続きが必要であることを理解しておくことが重要です。