19歳でも遺言書を作成できる?行政書士に依頼する方法と注意点

19歳で遺言書を作成することは可能ですか?父親を亡くした経験から、異母兄弟との遺産相続が心配で遺言書を作成したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。今回は、遺言書の作成方法、特に若い方が行政書士に依頼する際のポイントについて解説します。

1. 遺言書は19歳でも作成可能

遺言書は、基本的に成年(20歳以上)になってから作成することが一般的ですが、日本の民法では、18歳からは成人として法的効力を持つ遺言書を作成することができます。よって、19歳であっても遺言書を作成することができます。

2. 行政書士に遺言書作成を依頼する方法

遺言書は自分で書くこともできますが、専門的な知識が求められるため、行政書士や弁護士に依頼することも一つの方法です。行政書士は、遺言書の作成に必要な法的な知識を持っており、正確に遺言書を作成するサポートをしてくれます。遺言書の内容や形式に関しても、しっかりとアドバイスしてくれるので安心です。

3. 遺言書作成時のポイント

遺言書を作成する際には、次の点を押さえておくことが大切です。

  • 遺言書が法的に有効であるためには、形式に従った書き方が求められます。
  • 遺産分割に関する詳細な指示を記載すること。
  • 相続人の名前や関係を正確に記載すること。
  • 遺言書に署名と押印が必要です。

4. 異母兄弟が心配な場合の対策

異母兄弟が相続に関わる場合、遺言書で相続分を明確に指定しておくことが重要です。例えば、特定の財産を誰に渡すか、相続分をどのように決めるかを遺言書に記載することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

5. まとめ

19歳でも遺言書を作成することは可能であり、行政書士に依頼することで、正確で法的効力のある遺言書を作成することができます。特に、異母兄弟との相続で心配がある場合は、遺言書を通じてその意思をしっかりと伝えることが重要です。

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