実家の相続登記を行う際、必要となる戸籍について悩んでいる方も多いです。特に、母親が亡くなった後に提出を求められる「原戸籍」や、父親が亡くなった場合の戸籍がどのように影響するのかについて、具体的な手続きについてご説明します。また、相続人が市役所に行かずに代理人に委任して手続きを進めることができるかも含めて解説します。
1. 相続登記に必要な戸籍の種類
相続登記には、亡くなった方の戸籍が必要です。質問の内容では「最後に発給を受けたパスポートに記載された姓をヘボン式ローマ字で入力する項目」がありますが、相続登記に関しては、亡くなった母親の出生からの戸籍(いわゆる原戸籍)が必要になります。原戸籍は、最初に戸籍が作成されたときのものを指し、すべての親族関係が記載されています。
離婚を経て姓が変更されている場合、父親筆頭者の戸籍があれば、問題なくその後の手続きを進めることができますが、母親の出生からの戸籍が必要なケースです。これにより、正確な家系が確認できるためです。
2. 相続登記における父親の戸籍と母親の変更後の姓について
父親が亡くなっている場合でも、父親の筆頭者の戸籍があれば問題ありません。母親が変更後の姓を持っている場合でも、変更の証明を受けた後の姓で問題ないとされています。しかし、原戸籍を含め、必要な情報を正確に提出することが重要です。
また、母親の戸籍に記載された変更内容が英文で記載されている場合は、変更内容が反映されていることが確認できますので、相続手続きに影響を与えることは少ないでしょう。
3. 相続登記のために市役所に行く場合、代理人が手続きできるか
最近の法改正により、最寄りの市役所で相続登記に必要な書類を取得することが可能になっています。相続人が自分で市役所に行く必要がありますが、代理人が委任状を持って行くことで手続きを代行することができます。例えば、配偶者が相続人であれば、委任状を使って相手に手続きをお願いすることができます。
したがって、相続人本人が行けない場合でも、委任状を使って配偶者や信頼できる人にお願いし、代理で手続きを進めることが可能です。
4. まとめ:相続登記の必要書類と手続きの流れ
相続登記に必要な戸籍は原戸籍が必要で、父親が亡くなっている場合でも父親筆頭者の戸籍があれば問題ありません。相続登記手続きは、市役所に直接行かなくても代理人を立てることが可能で、委任状を使って手続きを進めることができます。これにより、相続手続きがスムーズに進められます。必要書類を揃え、正確に手続きを行うことが重要です。