裁判所からの口頭弁論期日(裁判期日)に出席できない場合、どのような対応がなされるのか不安になる方は多いでしょう。特に答弁書の提出忘れや出席の欠席に関して、裁判所から電話がかかってくるのか、登録情報や家族に連絡が行くのかといった点はよく質問されます。本記事では民事裁判における口頭弁論の欠席や裁判所の連絡方法について整理します。
口頭弁論欠席と答弁書の関係
民事訴訟では、裁判所から訴状とともに口頭弁論期日が書面で通知されますが、これは主に書留郵便で被告(訴えられた人)に送られます。裁判所の連絡先(電話番号等)は通知書にも記載されていますが、裁判所が当事者の電話番号を把握しているかどうかは、申立書類や答弁書などで連絡先を記載している場合のみです(例えば裁判所提出書類で連絡先記載があれば把握は可能)。 [参照]
第1回口頭弁論期日であれば、事前に答弁書を提出していれば欠席しても、裁判所はその答弁書の内容を法廷での主張とみなす「擬制陳述」という制度があります。これにより、欠席した場合でも不利益が軽減されることがあります。 [参照]
裁判所から電話連絡が来る可能性
裁判所が当事者本人に電話連絡をするケースは一般的ではありません。通常の民事裁判では、裁判所からの連絡や通知は書面で届くのが原則です。判決や次回期日の連絡も法的には書面で送付されるため、電話で直接連絡が来ることは基本的に想定されていません。 [参照]
もちろん、担当の裁判所書記官に直接電話で欠席等の事情を伝えておくことはできますが、電話で裁判が欠席だから出頭しろといった催促が裁判所から来るわけではありません。正式な通知や決定事項は原則として書面で届きます。
家族への連絡はあるか?
裁判所が第三者(家族等)に連絡をすることは通常ありません。裁判所が連絡を取るのは当事者本人または代理人弁護士に限られるのが原則であり、家族の電話番号等が債権者の連絡先として登録されていたとしても、裁判所が家族に直接電話連絡をすることは通常ありません。裁判手続は当事者間の法的関係に基づくものであり、家族への連絡は裁判所が通常取る手段ではありません。
ただし、債権者(カード会社側)が裁判について通知を送付する際、連絡先として家族の電話番号を使う可能性がある場合は注意が必要です。裁判所自体は通常、法的文書は書面で当事者宛に発送されますが、債権者との連絡は別途行われることがあります。
欠席するとどうなるか?
第1回口頭弁論期日に答弁書も提出せずに無断欠席すると、原告(カード会社側)の主張が認められる形で「欠席判決」となるおそれがあります。これは答弁書提出の有無に関わらず、裁判所が当事者の主張を争う意思がないと判断する場合に起こり得ます。 [参照]
第1回期日で答弁書を提出し、かつ欠席する旨が答弁書内に記載されている場合は、「擬制陳述」として法廷で主張したものとみなされるので、第1回の欠席は可能ですが、次回以降の期日で欠席すると不利益が生じやすいです。 [参照]
まとめ
民事裁判で口頭弁論を欠席した場合、裁判所から電話で連絡が来ることは基本的にありません。裁判所は当事者への重要な連絡・通知を主に書面で行いますし、家族への連絡も通常は行われません。ただし、公正な手続きを進めるため、欠席や答弁書提出忘れについては早めに担当書記官に電話連絡して事情を説明し、適切な対応を相談することが重要です。 [参照]