自己破産から任意整理への変更は可能か?法テラスを利用した手続きの詳細

自己破産を進める中で、生活環境の変化や健康上の理由で任意整理に変更することを検討する方も多いです。本記事では、自己破産から任意整理に変更する際の手続きの流れや、法テラスの利用について詳しく解説します。

自己破産から任意整理への変更は可能か?

自己破産を進めている最中に、病気や生活環境の変化により任意整理に変更したい場合、基本的には弁護士との再相談が必要です。任意整理は、特定の債権者に対して返済方法を調整する手続きで、自己破産とは異なり、財産の返還を求められることなく、返済計画を立てることができます。

変更手続きの流れと費用について

自己破産から任意整理に変更するためには、弁護士との契約内容や進行中の手続きに関わる調整が必要です。また、任意整理を行う場合には、別途費用が発生することが一般的です。この費用を法テラスを通じて支払うことができる場合もありますが、自己破産と任意整理の手続きを併用する場合、複数の手続き費用が重なる可能性があります。

法テラスを利用した場合の手続きと支払い

法テラスを利用することで、弁護士費用の負担を軽減することができますが、支払い方法については詳細に確認する必要があります。例えば、法テラスを通じて支払う費用が自己破産と任意整理の両方に関わる場合、費用の見積もりを弁護士と相談し、納得できる形で進めることが重要です。

弁護士との再相談とアドバイス

手続きを変更する場合は、担当弁護士にその旨を伝え、アドバイスをもらうことが必要です。特に、自己破産から任意整理に変更する際には、今後の返済計画や生活設計を考慮した適切な判断が求められます。

まとめ

自己破産から任意整理への変更は、条件や状況によって可能です。変更に際しては、弁護士としっかりと相談し、費用や手続きの流れを確認した上で進めることが重要です。法テラスを利用すれば、費用負担を軽減できる可能性があるため、利用方法を検討してみましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール